17 近隣問題

(当事務所の取扱業務)

① 近隣問題解決の代理、相談

② 簡易裁判所訴訟代理、法律相談

③ 地方裁判所等へ提出する裁判書類の作成、裁判書類作成事務の相談

令和5年4月1日より民法が改正され、相隣関係に関する規定が整備されました。その中で空家に関するものをお知らせします。

1 竹木の枝の越境
これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切断を命ずる判決を得て強制執行の手続を取る必要がありました。
今回の民法改正により、越境された土地の所有者は、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになります(改正後の民法233条3項1号~3号)。

  • (1) ⽵⽊の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
  • (2) ⽵⽊の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
  • (3) 急迫の事情があるとき。

2 管理不全の土地・建物
所有者による土地建物の管理が不適当であることにより、他人の権利又は利益が侵害されている場合、又はそのおそれがある場合、利害関係人の申立により、裁判所が管理人を選任し、管理させることができるようになりました。
所有者が分からない、又は判明しても所在が分からない場合も同様に、利害関係人の申立により、裁判所が管理人を選任し、管理させることができます。

名称 改正民法の条文 対象
所有者不明土地管理命令 264条の2 所有者が不明又は所有者の所在が不明の土地
所有者不明建物管理命令 264条の8 所有者が不明又は所有者の所在が不明の建物
管理不全土地管理命令 264条の9 管理不全の土地
管理不全建物管理命令 264条の14 管理不全の建物