(当事務所の取扱業務)
① 協議離婚の届出書(市役所への届出)の作成代理・届出手続の代理
協議離婚合意書等各種契約書の作成代理
契約書等各種文案書類作成の相談
② 公正証書の文案作成代理
公正証書文案作成の相談
公正証書作成手続
③ 家庭裁判所の調停申立書作成
訴訟に関する書類作成
訴訟書類作成事務の相談
④ 強制執行の申立書作成
強制執行申立書作成事務の相談
(目次)
(1) 離婚
① 離婚の意義
② 離婚原因
③ 離婚に際して決定する必要がある事項
④ 離婚の方法(4つの方法)
(2) 当事務所の離婚に関する具体的業務方法
① 「協議離婚」
② 「調停離婚」・[審判離婚」「裁判離婚」
③ 「調停調書・審判書・判決書・公正証書」に基づいて、強制執行 をするための「裁判所・執行官への申立書」の作成
(1) 離婚
ア 離婚の意義
離婚とは、婚姻関係を解消することです。
・婚姻は、終生の生活関係の形成を目的としてなされますが、破綻状態になってしまった場合は、法律的効力の下に夫婦関係を拘束することは無益・有害であることから、夫婦関係を解消させるために離婚制度があります。
イ 離婚原因
離婚原因として、民法上、下記の5つが記載されています(民法第770条第1項)。
① 配偶者の不貞行為
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④ 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
ウ 離婚に際して決定する必要がある事項
① 慰謝料
離婚原因を作った配偶者に対して、慰謝料を請求することができます。
② 財産分与
夫婦が互いに協力して築いた財産につき、その貢献度に応じた割合で財産の分与を請求することができます。
③ 住宅ローンの支払方法
④ 年金の分割
⑤ 退職金の扱い
⑥ 離婚と税金
慰謝料の支払や不動産の名義変更があった場合は、課税対象となる場合がありますので、離婚の条件として「税金を負担する者」を決めておく必要があります。
⑦ 子供が未成年の場合は、「親権者、監護者」、「養育費」、「非監護者の子供との面会」
* 離婚の際の「取決め事項」は公正証書で!
協議離婚に当り、上記のような取り決めにつき私文書にしておくより、「それらの内容を盛り込んだ公正証書」を作成しておくことを推奨します。
(理由)
離婚の相手方が、後日、約束に反し養育費の支払いをしない等の場合には、私文書での取決めでは、「訴訟を提起し勝訴判決を得なければ強制執行(裁判所を介し強制的に、相手方の給料や家財を差し押さえて、お金を支払ってもらう手続です)をすることができません」が、その取決めを公正証書(強制執行できる旨の記載あるもの)でしておいた場合は、訴訟を提起することなく、その公正証書を利用して強制執行することができるからです。
エ 離婚の方法(4つの方法)
離婚する方法として、「下記の4つ方法」があります。
① 協議離婚
協議離婚とは、夫婦の話し合いにより合意がなされれば、市役所・役場へ離婚届(当事者2人と証人2人の署名押印が必要)を提出することで成立する離婚のことです。
・離婚届出がなされた時に、離婚の効果が生じます。
② 調停離婚
(ⅰ) 調停離婚の意義
夫婦の話し合いで合意が成立せず離婚に至らない場合に、家庭裁判所に対し離婚の調停を申し立て、調停の成立によって離婚する方法です。
(ⅱ) 調停の内容等
a 調停前置主義
協議離婚が成立しない場合、裁判手続によって離婚することになりますが、その手続としては、まず家庭裁判所に調停の申立てをしなければなりません。
b その後、当事者は家庭裁判所の呼び出しに応じ、「家事審判官1人と2人以上の家事調停員、申立人、相手方」の5人以上で話し合いが行われるのが原則ですが、現実は家事審判官が少ないので、二人の調停員が中心になって進められます。
・調停は非公開で行われ、夫と妻を交代で調停室に入れて事情を訊きながら夫婦間で合意できることを探っていきます。
c 調停の呼び出しがあったにもかかわらず出頭しない場合には制裁もあるため、離婚の話し合いにさえ応じようとしない相手方に対し、話し合いのテーブルに着かせる一定の効果もあります。
(ⅲ) 調停の成立
調停によって夫婦間に離婚の合意が成立し、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力を有することになります。
・調停調書が作成された時点で、離婚が成立ます。
(ⅳ) 調停に代わる審判
a 「調停に代わる審判」 の意義
離婚調停が成立しない場合において、相当と認めるときは、「当事者双方のために衡平に考慮」し、一切の事情を考慮」して、職権で事件の解決のため必要な審判をすることができます。
・この手続は、離婚調停中の手続です。
b 異議申立
当事者が、審判の告知を受けた日から2週間以内に異議を申し立てることにより、審判そのものの効力が失われます
(家事審判手続法286条5項)。
c 離婚の成立
「異議の申立てがない場合」、「異議の申立てを却下する審判が確定した場合」に審判と同一の効力を有し、離婚が成立します。
(ⅴ) 調停不成立
調停によっても離婚の合意に至らず、裁判所が調停不可能と判断した場合には、調停不成立となり調停は終了します。
③ 審判離婚
(ⅰ) 審判離婚の意義
何回も調停が行われたが、合意がなされる見込みがない場合は、家庭裁判所は調停委員の意見を聴いて、職権で審判に移行し離婚の審判をすることができます。
・ 調停が不成立となった場合は、改めて審判の申立をしなくても、原則として、自動的に審判手続に進み、家庭裁判所が判断(審判)をします。このように調停が不成立となると、審判手続になることを「審判移行」といいます(家事事件手続法272条4項)。
・ 調停が不成立となった場合は、審判に移行する場合とそうでない場合があります。審判になる場合は調停においてほとんどの事項で合意に達しているが、細かい部分で相違があるときです。
・ 調停が成立しない場合に、自ら審判離婚を申し立てるという手続はとることができません。
(ⅱ) 審判の進行
家庭裁判所は、離婚の審判を下すための判断材料を得るために、調停官から「事実・証拠調べ」をしてもらいます。その上で審判をします。
(ⅲ) 審判に不服がある場合(即時抗告)
下された審判に対して不服(即時抗告といいます)がある場合は、2週間以内に原審の家庭裁判所に対し即時抗告の申立ができます。
・ 即時抗告の提出先は原審の家庭裁判所であり、審理は高等裁判所でなされます。
・ 即時抗告の申立がなされると、審判の確定は遮断されます(家事審判事件手続法74条5項)。
(ⅳ) 審判に不服がないとき(即時抗告の申立がなされなかったとき)又は即時抗告が却下されたときに審判は確定する。
審判が確定した場合は、執行力のある債務名義と同一の効力を有することになります。
・ 審判離婚の場合には、審判の確定と同時に離婚が成立します。審判確定後に審判書をもって市町村役場に離婚届出をする必要があります。
④ 裁判離婚
(ⅰ) 裁判離婚の意義
裁判離婚は、「a 離婚協議、家庭裁判所での離婚調停でも決着せず」、「b 審判離婚も成立しない」場合に、訴訟を提起し、その判決によって離婚することをいいます。
・ 判決が確定した時に、離婚が成立します。判決確定後、判決書と確定証明書をもって市町村役場に離婚届出をする必要があります。
(ⅱ) 訴訟提起の内容
離婚訴訟では、離婚そのものほか下記事項を決めてほしいとの申立をすることができます。
a 未成年の子供がいる場合は、親権者・監護者
b 財産分与
c 年金の分割
d 養育費
e 慰謝料
f 訴訟の管轄
* 原則として、夫又は妻の住所地の家庭裁判所です。
(2) 当事務所は、「離婚の問題」に関して、次の業務を取り扱っています。
ア 協議離婚
「① 離婚届書の作成代理・届出手続の代理」、「② 離婚に関する取り決め事項の契約文書作成」、「③ 離婚に関する取り決め事項につき公正証書の文案作成代理・公正証書作成手続代理」
イ 「調停離婚」・「審判離婚」・「裁判離婚」
「① 家庭裁判所へ提出する離婚調停申立書・準備のための書面作成」、「② 家庭裁判所へ提出する訴状・準備書面の作成」、「③ 審判に対する不服申し立てのために家庭裁判所へ提出する即時抗告のための抗告状・準備書面の作成」
ウ 「調停調書」・「審判書」・「判決書」・「公正証書」に基づいて強制執行をするための「裁判所」・「執行官」への申立書の作成