(当事務所の取扱業務)
① 簡易裁判所訴訟代理(訴額金140万円以内の民事訴訟・民事調停)
法律相談
② 地方裁判所等は、「訴状・答弁書・準備書面等の裁判書類作成」
裁判書類作成事務の相談
③ 和解書・契約書等各種文案書類の作成代理
各種文案書類作成の相談
(目次)
(1) 過払い
過払いの意義
利率(「利息制限法の利率」・「出資法の利率」・「法定利率」等)
貸金業法の改正(平成22年6月18日施行)
貸金業に関する判例
(2) 債務整理
任意整理
特定調停
(1) 過払い
ア 過払いの意義等
(ア) 過払いの意義
消費者金融会社などが、利息制限法で定められた上限利率を超える利率を設定していることにより、利息制限法に基づいた金利であれば、すでに返済が完了しているにもかかわらず、消費者金融会社の設定した利率に従った返済を続けた為に、過剰に支払ってしまったお金のことを過払金といいます。
* この過払金は、相手方の消費者金融会社などから、支払途中又は完済後(完済後10年以内)でも過払金返還請求ができます。
(イ) 過払金返還請求権の根拠・消滅時効・利息
あ 過払金返還請求権の根拠
利息制限法超過利息は、元本が存在する場合は順次元本に充当され、計算上元本が完済された後の支払については、全て不当利得として返還を請求できます(民法703条、704条)。
い 消滅時効
過払金返還請求権は、請求可能時から10年の消滅時効にかかります(民法167条)。
う 利息
過払金返還債権に対し、請求が可能な時から年5%の割合による利息を請求できます(民法404条)。
* ただし、実務では、利息を免除するのが一般的です。
イ 利率・「利息制限法の利率、出資法の利率、法定利率」等について
(ア) 利息制限法(金銭消費貸借における利息)の利率
① 借り入れ元本が金10万円未満:年20%
② 借り入れ元本が金10万円以上金100万円未満:年18%
③ 借り入れ元本が金100万円以上:年15%
* (ⅰ) 利息制限法の延滞損害金
利率×1.46倍まで
(ⅱ) 金銭消費貸借契約における利息・遅延損害金は、上記の利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効となります。
(イ) 出資法の利率(貸金業者の貸付利率)
あ 利率の引き下げ
平成22年6月18日以降、「① 利息制限法1条2項・4条2項の廃止により、みなし弁済は無効となったこと」、「② 出資法の上限金利が年29.2%から年20%への引き下げられたこと」、「③ 貸金業法43条のみなし弁済規定の廃止」によりグレーゾーン金利が撤廃されました。
* ① これによって、上限金利が利息制限法の水準(貸付額に応じ、年15%~年20%)となりました。
② 民事上無効・行政処分
利息制限法の上限金利を超える金利での貸付けは、民事上は無効で、かつ、行政処分の対象にもなります。
③ 刑事罰
出資法の上限金利を超える金利での貸付けは、刑事罰の対象となります。
い 文言等の説明
① 上限金利の引き下げ
法律上の上限金利には、下記の2つがあります。
(ⅰ) 利息制限法上の上限金利(超過すると民事上無効)
貸付額に応じ、年15%~年20%
(ⅱ) 出資法の上限金利(超過すると刑事罰)
年20%(ただし、改正前は年29.2%)
② グレーゾン金利とは
これまで、貸金業の場合、出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利帯(貸付額に応じ年15%~年20%から年29.2%)でも、一定の要件を満たすと、貸付けが有効になっていました。このことを「グレーゾン金利」といいます。
(ウ) 法定利率(売買契約・請負契約などによる遅延損害金)
売買・請負などの契約において、債務が約束どおり履行されない場合に適用される「民事・商事の遅延損害金の法定利率」は、下記のとおりとなります。
① 民事法定利率
契約の両当事者が非商人の場合の契約は、民事法定利率の年5%が適用されます(民法404条)。
② 商事法定利率
契約当事者の一方又は双方が商人の場合は、商事法定利率の年6%が適用されます(商法514条)。
ウ 貸金業法の改正(平成22年6月18日施行)
(ア) 貸金業法の意義
貸金業法とは、「消費者金融などの貸金業者の業務方法」や、「貸金業者からの借入れに」ついて定めている法律です。
* 近年、多重債務者問題が深刻化したことから、この問題に対処するため、従来の法律が抜本的に改正され、平成22年6月18日から、新貸金業法が施行されています。
(イ) 新貸金業法のポイント
① 総量規制(「借り過ぎ・貸し過ぎ」防止のため)
・借入残高が「年収の3分の1超える場合」は、新規の借入れができません。
・借入れの際、基本的に、「年収を証明する書類」が必要です。
② 上限金利の引き下げ
法律上の上限金利が、年29.2%から「借入額に応じて、利息制限法所定の年15%~年20%」引き下げられました。
③ 貸金業者に対する規制の強化
貸金業務取扱主任者(法令遵守の助言・指導を行う国家資格のある者)を営業所に置く必要があります。
エ 貸金業に関する判例
(ア) 利息制限法超過利息を任意に支払った場合
あ 最高裁判例(昭和43・11・13)
利息制限法超過部分の充当により、計算上元本が完済となったときは、その後に債務の存在を知らないで支払った金額の返還を請求することができる。
い 最高裁判例(昭和44・11・25)
利息制限法所定の制限を超えた利息・損害金を元本と共に任意に支払った場合において、その支払に当たり充当に関して特段の意思表示がない限り、上の制限に従った元利合計を超える支払額は、不当利得として、その返還を請求することができる。
(イ) 貸金業の規制等に関する法律43条によるみなし弁済
あ 最高裁判例(平成11・1・21)
貸金業法43条1項によるみなし弁済の効果を生ずるためには、債務者の利息の支払が貸金業者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってされた場合であっても、特段の事情のない限り、貸金業者は、上の払込みを受けたことを確認した都度、直ちに、同法18条1項に規定する書面を債務者に交付しなければならない。
い 最高裁判例(平成16・2・20)
貸金業法43条1項は、利息制限法2条の特則規定ではないので、貸金業者との間における金銭消費貸借上の約定に基づき、利息の天引きがされた場合における「天引き利息」については、同項の適用はない。
(2) 債務整理
借金を抱えている場合の解決方法として、次の方法があります。
ア 任意整理
(ア) 意義
裁判所などの機関を通さずに、弁護士・司法書士が、消費者金融会社などの債権者と直接和解交渉を行うものです。
(イ) 方法
依頼者の現在の正確な借金額を債権者から開示してもらって、債務の確定を行い、残りの借金を無利息で返済できるよう交渉します。
(ウ) 結果
このような交渉の過程で、借金が0になる場合もありますし、過払金の存在が判明する場合もあります。
イ 特定調停
(ア) 意義
特定調停とは、借金の返済が滞りつつある借主について、簡易裁判所が、借主と貸主その他の利害関係人(保証人など)との話合いの間に入り、返済条件の軽減等の合意が成立するように働きかけ、借主が経済的に立ち直れるよう支援する手続をいいます。
(イ) 方法
特定調停は、借金を0にする手続ではありませんので、「① 減額後の借金を3年程度で返済できる見込みがあること、② 継続して収入を得ることができること」が、特定調停を利用できる目安となります。