3 借金問題・債務整理

(当事務所の取扱業務)

① 簡易裁判所(民事訴訟・民事調停)の代理、法律相談

② 地方裁判所等へ提出する裁判書類の作成、裁判書類作成事務の相談

③ 和解書等文案書類の作成代理、文案書類作成の相談

④ 登記申請の代理、登記申請手続事務の相談

⑤ 登記に関する審査請求手続(不服申立手続)についての代理

(目次)

(1) 借金問題の解決方法

(2) 借金問題解決方法の詳細

① 債務整理(消費者金融からの借金の場合)

② 過払金返還(消費者金融からの借金の場合):個人、法人

(1) 借金問題の解決方法
借金問題で悩んでいる場合、その解決のためには、「① 債務整理(個人、法人) ② 過払金返還(個人、法人) ③ 自己破産(個人、法人)④ 個人民事再生 ⑤ 特別清算手続(法人:会社、会社法510条~574条)」等の方法があります。
以下、詳細を説明します。

* なお、法人とは、会社及び会社以外の法人(一般社団法人、学校法人、医療法人、組合等)のことです。


(2) 借金問題解決方法の詳細

ア 債務整理(消費者金融からの借金の場合)

(ア) 任意整理(私的整理):個人、法人
裁判所などの機関を通さずに、弁護士・司法書士が、消費者金融会社などの債権者と直接和解交渉を行うものです。

・依頼者の現在の正確な借金額を債権者から開示してもらって、債務の確定を行い、残りの借金を無利息で返済できるよう交渉いたします。

・このような交渉の過程で、借金が0になる場合もありますし、過払金の存在が判明する場合もあります。

(イ) 特定調停:個人、法人
特定調停とは、借金の返済が滞りつつある借主について、簡易裁判所 が、借主と貸主その他の利害関係人(保証人など)との話合いの間に入り、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働きかけ、借主が経済的に立ち直れるよう支援する手続をいいます。

・特定調停は、借金を0にする手続ではありませんので、「① 減額後の借金を3年程度で返済できる見込みがあること、② 継続して収入を得ることができること」が、特定調停を利用できる目安となります。

イ 過払金返還(消費者金融からの借金の場合):個人、法人
消費者金融会社などが、利息制限法で定められた上限利率を超える利率を設定していることにより、利息制限法に基づいた金利であれば、既に返済が完了しているのにもかかわらず、消費者金融会社の設定した利率に従った返済を続けたために、過剰に支払ってしまったお金のことを過払金といいます。

・この過払金は、相手方の消費者金融会社などから、支払途中又は完済後(完済後10年以内)でも過払金返還請求ができます。

(参考)

あ 利息制限法

① 利息制限法の利息
借り入れ元本が

(ⅰ) 金10万円未満は年20%

(ⅱ) 金10万円以上金100万円未満は年18%

(ⅲ) 金100万円以上は年15%

② 利息制限法の延滞損害金 1.46倍まで
ところで、消費者金融の利率は、上限年29.2%(出資法)となっていましたが、平成22年6月18日、上限が年20%(出資法)に引き下げられました。

い 出資法
出資法では、平成22年6月18日までは、年29.2%が利息の上限でしたが、現在は年20%が上限なっています。

・消費者金融は、この出資法ギリギリの利息で会社を運営していました。

* ① 出資法に違反すると5年以下の懲役又は金1000万円以下の罰金となります。つまり利息制限法は民事上の法律であり、出資法は刑事上の法律といえます。

② 闇金などの高金利は、完全に出資法違反であり、刑事罰が適用されます。

う 法定利率
民事・商事の法定利率は、下記のとおりです。

① 民事法定利率
契約当事者の両者が非商人の場合の契約は、民事法定利率の年5%が適用されます(民法404条)。

② 商事法定利率
契約当事者の一方、又は双方が商人の場合は、商事法定利率の年6%が適用されます(商法514条)。