アーカイブ:2011年8月

Beautiful

秋田市は竿燈祭りも終わり、賑わった街にも日常が戻ってきました。
少しばかりの寂寞感を伴って。
今年の東北六県の祭りには、復興への特別な思いが込められていました。祭りを通じて東北の団結力がまた強くなったような心強さを感じます。

ところで、先日雑誌をめくっていると、世界遺産についての記事が載っていました。世界遺産は、文化遺産、自然遺産、複合遺産に分類されます。今年、新たな世界文化遺産として平泉が世界遺産リストに登録されたことも、東北に明るい希望をもたらす嬉しいニュースでした。平泉は東北地方で初めての世界文化遺産登録です。
また、小笠原諸島が世界自然遺産に登録され、日本の世界自然遺産は4件目となりました。我が秋田県の誇る白神山地もそのうちのひとつです。
件の記事によると、日本の持つ自然遺産4件という数、小さな島国である日本としては破格の件数なのだそうです。日本よりも登録件数が多い国は、アメリカ、中国、ロシアなど広大な土地を持つ国ばかり。本当に日本は豊かな自然と四季に彩られた国なのですね。

今日は二十四節気のひとつ、立秋。とはいえ、それも名ばかりの暑さが続いています。
みなさん、ご自愛ください。

 

今朝のお供、
吉井和哉(日本のミュージシャン)の『THE APPLES』。
セルフプロデュース色が強く、oasis、PRIMAL SCREAM、ディラン、そしてバンド時代のあの曲までをも詰め込んだ、ごった煮のようなアルバム。
バラエティに富んだ楽曲群の中で、最後を締めくくる曲「FLOWER」が、静かに力強く揺れています。

(佐々木 大輔)

窃盗罪1―不法領得の意思

「詐欺罪」に続き、刑法の回は、今回から数回にわたって刑法第235条の「窃盗罪」についてお話しさせていただきます。

窃盗罪が成立するためには、No.58でお話をした故意の他に、「不法領得の意思」が必要となります。
不法領得の意思とは、権利者を排除して所有者として振る舞う意思である「振舞う意思」と、物の経済的用法ないしは本来の用法に従って利用処分する意思である「利用処分意思」のことをいいます。
なぜ窃盗罪が成立するためにこの不法領得の意思が必要かというと、不可罰である使用窃盗や、毀棄・隠匿罪と窃盗罪を区別する機能があるからなのです。
振舞う意思は、軽微な一時使用を窃盗罪などの領得罪(その物の経済的価値を取得する意思をもって財産を侵害する犯罪)から除外する機能をもち、利用処分意思は、領得罪と毀棄・隠匿罪とを区別する機能をもっています。

とはいえ、これだけでは何のことか分かりにくいですよね。具体例を通してみていきましょう。
まず、振舞う意思から。
判例は、返還意思がある場合は不法領得の意思が認められないとして、不可罰としてきました。
例えば、自転車を一時使用の目的で奪った場合、すぐに返すつもりであれば不法領得の意思は認められません。一方、返す意思はなく、途中で乗り捨てるつもりであれば、不法領得の意思が認められます。
しかし、「自動車」を夜間に無断で使用し、これを翌朝までに元の位置に戻しておくことを何日も繰り返した事例に対して、「相当長時間にわたって乗りまわしているのだから、たとえ返還意思があっても不正領得(不法領得)の意思が認められる」として、窃盗罪が成立するとした判例があります。また、「元の位置に戻しておくつもりで」約4時間余り他人の自動車を無断で乗りまわした場合にも不法領得の意思を認めたものがあります。

次に、利用処分意思について。
リーディング・ケースとして、校長を困らせる意図で学校の金庫から教育勅語を持ち出して校舎の天井裏に隠したという事例に対して、利用処分意思は認められず窃盗罪にはならないと判示したものが有名です。「単に物を壊したり隠したりする意思があるだけでは、利用処分意思があるとはいえない」というのがその理由で、判例は、その後も一貫してこの立場を採っています。

なお、不法領得の意思の内容について、「振舞う意思」、または「利用処分意思」のいずれかであるとする見解が有力に主張されていますが、私は、一時使用や毀棄・隠匿罪との区別を明確にするためには、いずれか一方のみでは十分ではないという立場に立っています。

 

今朝のお供、
Derek and the Dominos(アメリカのバンド)の『いとしのレイラ』。

(佐々木 大輔)