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民事信託(家族信託)のすすめ

最近、家族信託(※)についてのご相談が増えております。No.170のブログでも採りあげましたが、家族信託をテーマとしたセミナー講師のご依頼も増えております。

あらためて信託についてご説明させていただくと、信託において、受託者(財産の管理を託された人のことです)が商売として財産管理を行うものを「商事信託」といい、商売として行わないものを「民事信託」というのですが、民事信託の中で家族が受託者になるものを一般的に「家族信託」と呼んでいます。

「信託」のほか、もしもの将来に備えて利用できる主な制度として、「遺言」や「成年後見制度」があります。
「遺言」は、法定の形式に従って作成することで、自分の財産の行く末を生前に決定することができる制度です。
「成年後見制度」には「法定後見制度」と「任意後見制度」があり、「法定後見制度」とは、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(後見人、保佐人、補助人)が、判断能力が十分でない本人の利益を考えながら、本人を代理して法律行為等を行うことにより、本人を保護したり支援したりします。
「任意後見制度」は、本人に十分な判断能力があるうち、将来において判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、財産管理等の事務について代理権を与える契約を公正証書で結んでおくというものです。

ただし、これらの制度にはデメリットがあることも事実。
たとえば「遺言」には、法定相続分にとらわれず財産を承継させることができるというメリットがある反面、数世代にわたって承継先を決めることができないというデメリットがあります。また、亡くなった夫が、残された妻の生活費のためにと、遺言で妻に財産を残していたとしても、夫が亡くなった時点で妻が認知症等で判断能力を失っていた場合、妻は相続した財産を使うことができないという問題も生じます。
「成年後見制度」には、判断能力が無くなった人の財産を第三者が管理し得るため、資産の保全が可能であるというメリットがある反面、積極的な資産運用(不動産の売却等)ができず、柔軟性を欠くというデメリットがあります。

信託は、これらの制度のデメリットを補うことができるため、これらの制度と併用することで、より柔軟な解決を図ることができる可能性を秘めた制度です。

実務においても、先に挙げた「遺言」や「成年後見制度」では対応しきれない問題に出会うことはたくさんありますし、より柔軟な解決を図るために、今後、信託制度が活用される場面は増えていくことと思われます。ご自身の財産管理の方法のひとつとしてご検討いただけると幸いです。

家族信託についてご相談、あるいはセミナー講師のご依頼をされる方がいらっしゃいましたら、田口司法事務所宛ご連絡ください。

※「家族信託」は、一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

今朝のお供、
Oasis(イギリスのバンド)の『Definitely Maybe』。

                                  (佐々木 大輔)

民法改正

平成29年(2017年)5月26日、民法の一部を改正する法律が成立しました。契約等が定められている債権関係の規定については、明治29年(1896年)の制定から約120年の間、ほとんど改正がなされていませんでしたので、社会や経済の変化に対応を図るための見直しとされています。
今回の改正は、一部の規定を除き、平成32年(2020年)4月1日から施行されます。

また、6月13日には、成人年齢を18歳に引き下げる改正民法が参議院で可決され、成立し、大きな話題になりました。
成人年齢の引き下げについては、2022年4月1日から施行されます。

改正民法について、今後、注意点を含め、随時当ブログでもとり上げていきます。

今朝のお供、
サザンオールスターズの曲「勝手にシンドバッド」。
1978年6月25日発売。

なお、今後、当ブログは、毎月最終週の月曜日に配信いたします。

                                   (佐々木 大輔)

家族信託セミナー

先日、ハウスメーカーさんが主催するセミナーの講師として、「家族信託」をテーマに1時間ほど講演してきました。
皆様とても熱心に聴講してくださり、質疑応答でも鋭い質問が多く、私自身も大変勉強になりました。

家族信託についてのセミナーということでお招きいただきましたので、もちろん家族信託のお話を中心にしたのですが、いきなり家族信託のお話をしても理解の難しい部分があるかと思いましたので、「遺言」や「成年後見制度」といった現在広く活用されている制度について説明をした上で、これらの制度と家族信託との相違点(メリット、デメリット)について説明をしました。
ちなみに、「信託」において、受託者(財産の管理を託された人のことです)が商売として財産管理を行うものを「商事信託」といい、商売として行わないものを「民事信託」というのですが、民事信託の中で家族が受託者となるものを特に「家族信託」と呼んでいます。

紙幅の関係上、家族信託の具体的な中身を当ブログで説明することはできませんが、少しだけセミナーでお話しした内容に触れると、たとえば「遺言」には、法定相続分にとらわれず財産を承継させることができるというメリットがある反面、数世代にわたって承継先を決めることができないというデメリットがあります。
また、「成年後見制度」には、判断能力を失った人の財産を第三者が管理し得るので、資産の保全が可能であるというメリットがある反面、積極的な資産運用ができず、柔軟性を欠くというデメリットがあります。
このように、各制度ではどうしても手の行き届かない領域ができてしまいますが、この領域に含まれる問題を柔軟に解決することができる可能性をもった制度が信託制度というわけです。

「信託」と聞くと、何となく資産がたくさんある人が利用する制度というイメージを持たれるかと思いますが、財産の管理や処分は必ずしも資産の多い方だけが必要としているわけではありません。「自分が亡くなった後、誰が財産を引き継ぐのか」、「認知症になってしまい施設に入らなければならなくなった場合、自宅を処分するにはどうすればよいのか」など、考えなければならないことはたくさんあります。
実務においても、先に挙げた「遺言」や「成年後見制度」では対応しきれない問題に出会うことはたくさんありますし、より柔軟な解決を図るために、今後、信託制度が活用される場面は増えていくことと思われます。

ただし、信託制度は、まだまだ発展途上の制度であり、未成熟な部分もたくさんあります。決して万全な制度ではありません。
多くの方々に安心して信託制度を利用してもらうためには、法律専門家はもちろん、税理士の先生や金融機関などが一体となって信託制度を成熟させていく必要があることも付け加えさせていただきます。

今朝のお供、
JUDY AND MARY(日本のバンド)の曲「BLUE TEARS」。

                                   (佐々木 大輔)