(当事務所の取扱業務)
① 登記申請の代理、登記申請手続事務の相談
② 登記付属書類の作成代理、それらの書類作成の相談
③ 組織変更に関する文案書類等各種文案書類の作成代理
④ 各種文案書類作成の相談
(目次)
(1) 組織変更の意義
(2)「組織変更」と「会社合併・会社分割・株式交換・株式移転」との相違
(3) 組織変更の態様等
(1) 組織変更の意義
組織変更とは、会社の法人格はそのまま維持して、会社の組織を変更し、他の種類の会社に変更することです。
(2) 「組織変更」と「会社合併・会社分割・株式交換・株式移転」との相違
「吸収合併・吸収分割・株式交換・株式移転」は、「① 複数の会社が契約により、一つの会社に権利義務の移転や株式の交換を行う場合」、あるいは「② 新設会社を設立し、その会社に権利義務や株式の移転を行う場合」であって、これらの場合は法人格が否定されます。
* したがって、会社の同一性を維持して、他の種類の会社に変更する組織変更と相違します。
(3) 組織変更の態様等
ア 組織変更が可能な場合
組織変更することができるのは、次の場合です。
① 株式会社から持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)へ
② 持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)から株式会社へ
③ 特例有限会社から株式会社へ(商号を変更することによって可能)
④ 特例有限会社から持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)へ
イ 組織変更ではなく「定款変更による会社の種類の変更」の場合
次のような「持分会社の種類の変更」は定款を変更することによってなしえます。
① 合名会社の場合
(ⅰ) 有限責任社員を加入させる定款変更により、合資会社へ
(ⅱ) 社員の一部を有限責任社員とする定款変更により、合資会社へ
(ⅲ) 社員の全部を有限責任社員とする定款変更により、合同会社へ
② 合資会社の場合
(ⅰ) 社員の全部を無限責任社員とする定款変更により、合名会社へ
(ⅱ) 社員の全部を有限責任社員とする定款変更により、合同会社へ
③ 合同会社の場合
(ⅰ) 社員の全部を無限責任社員とする定款変更により、合名会社へ
(ⅱ) 無限責任社員を加入させる定款変更により、合資会社へ
(ⅲ) 社員の一部を無限責任社員とする定款変更により、合資会社へ
* これら「持分会社の種類の変更」があった場合、下記の登記をすることになります。
a 従前の持分会社については、解散登記
b 会社の種類の変更による持分会社については、設立登記
ウ 債務超過と組織変更
債務超過状態にある会社でも、組織変更が可能です。
(理由)
① 組織変更は、変更前の会社と変更後の会社の間に、法人格の同一性を維持しながら、その組織を他の種類の会社に変更する場合であるので、組織変更をしても会社の資産内容に変更が生じません。
② 会社法に、債務超過状態にある会社の組織変更を禁じる規定はありません。