6 法人(非営利法人)設立

(当事務所の取扱業務)

① 登記申請の代理、登記申請手続事務の相談

② 登記付属書類の作成代理、それらの書類作成の相談

③ 株式会社の定款作成、定款認証手続の代理

④ 会社設立に関する文案書類の作成代理

⑤ 各種文案書類作成の相談

(目次)

(1) 非営利法人とは

(2) 非営利各法人の意義と設立

(1) 非営利法人の意義
非営利法人とは、営利を目的としない法人です。

・その種類は、下記のとおりです。

① 一般社団法人 ② 一般財団法人 ③ 公益社団法人 ④ 公益財団法人 ⑤ NPO法人 ⑥ 医療法人 ⑦ 農業生産法人 ⑧ 社会福祉法人 ⑨ 学校法人 ⑩ 宗教法人 ⑪ 企業組合


(2) 各法人の意義と設立

ア 「一般社団法人」・「公益社団法人」
社団法人とは、一定の目的で構成員(社員)が結合した団体(社団)のうち、登記をすることにより法人格を取得し、権利義務の主体となるものをいいます。

① 一般社団法人

(ⅰ) 一般社団法人の意義
一般社団法人とは、「一般社団・財団法人法」に基づいて一定の要件を満たしていれば設立できる法人(準則主義といい、行政庁の許可は不要)で、事業目的に公益性がなくても構いません。

* 原則として、株式会社等と同様に、全ての事業が課税対象となります。

(ⅱ) 一般社団法人の設立
2名以上の設立時社員が共同して作成した「定款」の認証を受け、設立時代表理事の選定等所定の手続を経たうえで、設立の登記をすることにより成立します。

② 公益社団法人
公益社団法人とは、一般社団法人のなかで、公益法人認定法に基づいて、都道府県知事等により、公益性が認定された社団法人をいいます。

* この法人への寄附行為が一定の要件を満たす場合は、税額控除の対象となります。

イ 「一般財団法人」・「公益財団法人」
財団法人とは、ある特定の個人や企業などの法人から拠出された財産(基本財産)で設立され、これによる運用益である金利などを主要な事業原資として運営する法人であり、法人格を付与された財団をいいます。

① 一般財団法人

(ⅰ) 一般財団法人の意義
一般財団法人とは、「一般社団・財団法人法」に基づいて一定の要件を満たしていれば、事業目的に公益性がなくても設立できる法人であり、原則として、株式会社と同様に、全ての事業が課税対象となります。

(ⅱ) 一般財団法人の設立
一般財団法人は、定款の作成、財産の拠出、設立時評議員等の選任、設立時理事等による設立手続の調査を経て設立されます。

② 公益財団法人
公益財団法人とは、一般財団法人のなかで、公益法人認定法に基づいて、都道府県知事等により、公益性が認定された財団法人をいいます。この法人への寄附行為が一定の要件を満たす場合は、税額控除の対象となります。

ウ NPO法人

① NPO法人の意義
NPO法人(特定非営利活動法人)とは、特定非営利活動促進法に基づいて特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、同法の定めるところにより設立される法人のことをいいます。

② NPO法人の設立
法律所定の書類を添付した申請書を、所轄庁に提出し、設立の認証を受けた上で、登記をすることにより法人として成立します。

エ 医療法人

① 医療法人の意義
医療法人とは、病院、医師や歯科医師が常勤する診療所、又は介護老人保健施設の開設・所有を目的とする社団(医療法人社団)又は財団(医療法人財団)をいいます。

② 医療法人の設立
医療業務を行うのに必要な設備等のほか、「①医療法人社団の場合は社員及びその拠出を基礎とする定款」の作成が、「②医療法人財団の場合は無償寄附された財産に基づく寄附行為」の作成が必要となります。

・病院等を設置する都道府県の知事の認可を受けた上で、法人の登記をする必要があります。

オ 農業生産法人
農業生産法人とは、農地法で規定された呼び名で、農地や採草放牧地を利用して農業経営を行うことのできる法人のことをいいます。

・農業生産法人になるためには、農事組合法人(農業経営を行うもの)、持分会社又は株式会社(株式会社については、全部の株式に譲渡制限を定めているもの)で、農地法に規定された一定の要件(事業要件、構成員要件、業務執行役員要件)を満たす必要があります。

カ 社会福祉法人

① 社会福祉法人の意義
社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された社会福祉法第22条で定義される法人をいいます。

② 社会福祉法人の設立
設立者が定款を作成し、社会福祉事業を行えるだけの資産を備えることが必要となるので、設立者において寄附等を行った上で、社会福祉法施行規則の定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受ける必要があります。

・認可を受けた上で、設立の登記をすることで、法人格を取得します。

キ 学校法人

① 学校法人の意義
学校法人は、私立学校の設置を目的として、私立学校法の定めるところにより設立される法人をいいます。

・私立専修学校や私立各種学校の設置のみを目的とする法人として、いわゆる準学校法人と呼ばれるものもあります。

② 学校法人の設立
学校法人・準学校法人を設立するには、所定の手続に従って、その設立を目的とする寄附行為について、所轄庁の認可を受ける必要があります。

・認可を受けた上で、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることで、法人格を取得します。

ク 宗教法人

① 宗教法人の意義
宗教法人とは、法人格を取得した宗教団体をいいます。営利を目的としない非営利団体であり、公益事業もできる公益法人のひとつです。

② 宗教法人の設立
規則を作成し、所轄庁の認証を受け、登記をすることで宗教法人として成立します。 

・なお、礼拝の施設を備える神社、寺院その他これらに類する団体の所轄庁は都道府県知事、上記の団体を包括する宗派、協会その他これらに類する団体の所轄庁はおおむね文部科学大臣です。

ケ 企業組合

① 企業組合の意義
中小企業等協同組合の一種で、中小企業等協同組合法に基づき、組合員が資本と労働力を出し合って事業を行う組合組織のことをいいます。

② 企業組合の設立
組合員の3分の2以上が、自ら組合の事業に従事しなければならず、しかも、組合の実際の事業従事者の半分以上は組合員でなければなりません。