今回は、民法の回です。
売買のように、当事者双方がお互いに債務を負う(債権を有する)契約を「双務契約」といいます。これに対して、贈与のように、一方当事者のみが債務を負う契約を「片務契約」といいます。
「同時履行の抗弁権」とは、双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務を履行するまでは、自己の債務の履行を拒むことができるとする権利のことをいい、民法第533条に規定されています。
売買契約を例にとると、売買では、買主には「売買代金を支払う」債務があり、売主には「商品を引き渡す」債務があります。
「買主が代金を支払わない」ときのように、相手方が債務の履行をしない場合、売主は、「あなたが代金を支払わないのなら、私も商品を渡しませんよ」という同時履行の抗弁権を主張することができます。
同時履行の抗弁権が認められるためには、①双務契約から生じた債務があること、②相手方が履行の提供をしていないこと、③相手方の債務の弁済期(期限)が到来していること、という3つが必要となります。
それでは、どのような場合に同時履行の抗弁権が認められるのか、裁判所の考えを見てみましょう。
まず、認められる場合から。
土地の賃貸借終了において、建物買取請求権を行使したことによる代金支払義務と土地明渡義務は、同時履行の関係に立つとされています。
これはどういうことかというと、土地の借主がその土地上に家を建てて生活していた場合、土地を返還する際、借主にはその土地上の建物を貸主に買い取らせる権利があるのです。そのため、貸主には建物を買い取った代金を支払う義務が生じます。この代金を受け取るまでは、借主は土地の返還を拒むことができるというのが最高裁の判断です。ただし、賃借人に債務不履行があって契約が解除された場合には、買取請求権はないとしています。
次に、認められないのはどのような場合でしょうか。
不動産賃貸借終了後において借主の家屋明渡義務と貸主の敷金返還義務は、同時履行の関係に立たないとしています。
敷金は、賃貸借終了後明渡しまでの損害金についても担保するので、明渡しの時点で初めて返還請求権の有無や額が確定するからというのが、その根拠です。
これに対し、学説には、敷金返還を確保するためには同時履行の抗弁権の主張を認めるべきだとして、この判例に反対する見解も多くみられます。
少し長くなりましたので、同時履行の抗弁権の効果については、次回の民法(No.72)でお話しさせていただきます。
今朝のお供、
Travis(スコットランドのバンド)の『The Invisible Band』。
(佐々木 大輔)
台風が接近中ということで、この週末は出かけるのを取り止め、代わりに、「積ん読」ならぬ「積ん聴」状態になっていたCDを聴いて過ごすことにしました。
最初に聴いたのは、最近気になるピアニストのひとり、ユジャ・ワンの演奏でストラヴィンスキー作曲『ペトルーシュカ』他が収録されたCDです。『ペトルーシュカ』はおそらく技術的に最高難度を誇る曲と思いますが、彼女の余裕ある演奏からは、この曲の技術的な難しさを一切感じません。躍動感があり、人形たちが楽しそうにくるくる踊っている様子が伝わってきます。
次に、やはりお気に入りのピアニストであるアンスネスの演奏でラフマニノフ作曲ピアノ協奏曲第3番と第4番。派手な仕掛けは全くない正統派の演奏で、バックを務めるパッパーノ指揮ロンドン・フィルの演奏共々充実のひとこと。
新潟に住んでいた頃、アンスネスという名前すら知らずに彼の演奏会へ行った時のことを思い出します。その時の感動が未だに私の中に残っていて、彼のCDを聴くたびによみがえります。
続いて、以前テレビでN響との共演を観てから気になっていたチェリスト、ミュラー=ショットによるドビュッシー作曲チェロ・ソナタ他を。なめらかで飾らないチェロの音は、まさに私の好みにぴったり!個性を売りにしているタイプではないようで、聴き終えた後も「お腹いっぱい」となるわけではなく、思わず「おかわり」をしたくなるような演奏でした。
最後は、バティアシヴィリのヴァイオリンでショスタコーヴィチ作曲ヴァイオリン協奏曲第1番。たっぷりとした美音で集中力高く弾き切る姿には、「襟を正して聴かなくては」と思わされてしまいます。
たまにはゆったりとした気分で、日ごろの疲れをとるのも良いことですね。
今朝のお供、
JAY-Z&カニエ・ウエスト(アメリカのミュージシャン)の『Watch The Throne』。
私はあまりヒップホップ音楽を聴かないのですが、このふたりがコラボレーションするとなれば話は別です。
金ピカのCDジャケットに負けない豪華なゲストをフィーチャーして、破壊力抜群の音楽がスピーカーから飛び出してきます。
(佐々木 大輔)
今週は刑法の回です。
窃盗罪を含む財産罪(個人の財産を保護法益とする犯罪)は、客体の違いによって、「財物罪」と「利得罪」に分類されます。
財物罪とは、財物(動産や不動産)に対する犯罪をいいます。
利得罪とは、財産上の利益を客体とする犯罪をいい、以前お話をした2項詐欺罪などのいわゆる2項犯罪と背任罪があります。
すべての財産罪に共通するのは財物罪ですので(たとえば窃盗罪に利得罪は成立しません)、今回は財物罪の客体である「財物」についてお話しをさせていただきます。
さて、「財物」の意義をめぐっては学説においても、財物は有体物をいうとする「有体性説」と、有体物はもちろん管理可能な限り無体物も財物とする「管理可能性説」が対立しています。
そこで刑法第245条を見てみると、「この章(第36章)の罪については、電気は、財物とみなす」と書かれています。
刑法が「みなす」としているのは、もともとは財物でないものを、刑法上の保護の必要性や処罰の妥当性の見地から財物と擬制しているものと考えられます。
したがって、この条文の趣旨は、「原則として財物は有体物に限るものとし、例外的に電気は財物として取り扱うものとしたにすぎない」とする有体性説が妥当であるというのが私の立場です。
では、企業の秘密やノウハウなどの情報を盗んだ場合に窃盗罪が成立するでしょうか。
情報自体は形を有さないので、有体性説、管理可能性説いずれの立場に立っても財物には当たりません。しかし、情報を印刷した紙や記録したフロッピー・ディスクを持ち出した場合には、窃盗罪が成立します。
判例も、会社の機密書類を同社所有のコピー機を使ってコピーし、これを社外に持ち出した事例について、「全体的にみて、単なるコピー用紙の窃取でなく、同社所有の『コピーした機密書類』の窃取である」と判示しています。同様に、大学入試の問題用紙、新薬の情報などについても、情報そのものではなく、情報が化体された(観念的な事柄が具体的な形のあるもので表された)「物」として扱っています。
いずれも情報としての価値自体は財物に当たらないとする考え方です。
今朝のお供、
THEE MICHELLE GUN ELEPHANT(日本のバンド)の『LAST HEAVEN’S BOOTLEG』。
ラストツアーのライヴアルバム。海外組に負けないロックバンドが日本にも存在したことの証しです。
(佐々木 大輔)