カルロス・クライバー

今年は名指揮者カルロス・クライバーの没後10年。私にクラシック音楽の面白さを教えてくれた指揮者です。

20世紀最後のカリスマと呼ばれ、キャンセルは日常茶飯事、初めてウィーン・フィルのニューイヤーコンサートの指揮者に決定した時は、世界中継の当日にキャンセルされたときのため、テレビ局が中継用に前日の演奏会を録画して万一に備えていたことや(ニューイヤーコンサートは、大晦日にも同じプログラムで開催され、元日の演奏会が世界中に中継されます)、代役として非公式にアバドが控えていたことなどが話題になりました。

そのほか、指揮者カラヤンから、なかなか指揮台に上がらない理由を問われ、「冷蔵庫が空になるまで指揮はしない」とはぐらかしたというエピソードや、極端に狭いレパートリーからは、変わり者で気難しい人のように思われますが、どうやらそのとおりの人であったことは間違いないようです。

彼の残した希少な録音は、全てが名演として有名ですので、私が改めてここに書くまでもありません。
そこで、今回は、彼の若き日のリハーサル映像(オペラ『こうもり』の序曲)を紹介します。
リハーサルに見る彼は、しばしばオーケストラの演奏を止めて指示を出します。音楽を言葉にするというのは困難を極めることと思いますが、ウィットとユーモアに富んだ的確な指示で(法的に看過できないような喩えもありますが)、オーケストラから自分の理想とする音を引き出す彼の手腕は見事。
たいていのオーケストラは、演奏を途中で止められることを嫌い、指揮者の長広舌など聞きたくないというのが本音でしょうが、彼は一切の妥協をせず、文学的な表現でもって自分より年長者の多い団員を説得します。
そしてその効果は、私のような素人耳にもはっきりわかるほど。指示を受けたオーケストラの音は、「これぞクライバー」という音に一変。
彼の(本番での)演奏は、テンペラメントに満ちたものと評されることが多いのですが、その裏で実に緻密なリハーサルを行っていたことは、映像が公開された当時、多くの評論家やファンを驚かせたものでした。

ちなみに、『こうもり』序曲は、彼の得意のレパートリーであり、後年、バイエルンとのものが2種(映像として残された方は、弾力が効いて、間が絶妙)、前述のニューイヤーコンサートでのもの(蝶のように舞い、蜂のように刺すかのような演奏)が正式な録音として発売されていますが、リハーサル時の演奏は、後年の自身の演奏よりも、父エーリッヒ(父親も偉大な指揮者でした)の演奏に似ているように感じます。

 

今朝のお供、
クライバー指揮ウィーン・フィルによるベートーヴェンの『運命』。
シリアルナンバー入りのアナログ盤ボックスセットを予約してしまいました。私にとって青春の響き。

(佐々木 大輔)

金照寺山

皆さん、NHKで放送されている「にっぽん縦断 こころ旅」という番組をご存知ですか。全国の視聴者から手紙やメールで寄せられた思い出の場所を、俳優の火野正平さんが自転車で巡るという番組で、視聴者のエピソードや思い出の風景が魅力的なのはもちろんのこと、地元の人々との交流を通じて正平さんのチャーミングな人柄がしのばれる素敵な番組です。

先々週(6月30日から7月4日)の放送は、秋田県の旅でした。
山形県から秋田県に入り、青森県へと抜ける秋田縦断の旅。私の住む秋田市は、金照寺山が思い出の風景として紹介されました。
金照寺山とは、秋田市中心部にある標高わずか56.4メートルの可愛らしい山です。

手紙主さんは、12歳の時、東京から秋田の中学校に転校してきた方で、最初のうちは方言もわからず、なかなかクラスになじめないでいたそうです。そんなある日、担任の先生の提案で、毎週日曜日の朝、先生も含めクラスメートのほとんどが、金照寺山の頂上に集まって遊ぶことになりました。みんなで走り回ったり、ソリで遊んだり、何か特別なことをしたわけではないけれど、毎週日曜日、金照寺山で過ごす時間が、手紙主さんにとってクラスメートと仲良くなるかけがえのない時間だったそうです。
手紙主さんは、2年足らずでまた東京に戻ったため、秋田は遠い思い出の地となってしまったそうですが、40年経った今でも、金照寺山の頂上から見た秋田市内、遠くに広がる山々を懐かしく思い出すとおっしゃっていました。

もちろん番組のハイライトは、正平さんが金照寺山頂上からの風景を紹介するシーンなのですが・・・残念ながら、現在の金照寺山は草木が生い茂り、秋田市内も遠くの山々もほとんど望めない・・・というオチ。

金照寺山からの風景は、番組的には(そして手紙主さんにとっても)少々残念な結果となりましたが、手紙主さんのことを思い、さりげなく手を差し伸べてくれた担任の先生の優しさに心が温かくなりました。
そして、秋田を離れた今でも、担任の先生のこと、秋田の風景を、大切な思い出として心に留めていてくれる手紙主さん。秋田市民として感謝に堪えません。
願わくは、金照寺山が、在りし日の姿を再び取り戻してくれる時がくればなあ。

 

今朝のお供、
井上陽水の曲「少年時代」。
後日談によると、思い出の担任の先生から連絡があったとのことです。
良かったですね、手紙主(ミッフィー)さん!

(佐々木 大輔)

消滅時効

今回はちょっとだけ法律のお話を。
現在、民法の改正作業が進められています。現行の民法は、なんと明治29年に制定されたものであり、これまでも時代に合わせて細かい改正は加えられてきましたが、今回の改正は、約120年振りの大改正です。

そんな中、先日、「消滅時効」の改正について新聞に取り上げられていましたので簡単に説明します。

現行の民法では、債権の消滅時効(行使できる権利を一定期間行使しない場合、その権利を消滅させる制度)は原則10年とされていますが、飲食店のツケ払い(1年。民法第174条第4号)や塾の授業料(2年。民法第173条第3号)、診療費(3年。民法第170条第1号)など日常生活に密接に関わる一定の債権については、1年から3年の短期消滅時効が定められています。

新聞によると、法務省が、この短期消滅時効を一律5年に統一する方向で検討しているとのことでした。たしかに、業種ごとに債権の消滅時効が異なっているのは分かりにくいですし、業種間に不平等感が生じるのも無理のない話です。

例として上で挙げた飲食店のツケ払いがらみでもうひとつ。
「出世払いでいいよ」という言葉を聞くことがあるかと思いますが、出世払いとは、法律上は不確定期限(発生時点が不明な期限)と解されています。
つまり、出世すればもちろんのこと、出世しないことが明らかとなった場合も、その時点で支払義務が生じてしまうのです。
通常、「出世しなかったから支払わなくてもいい」という契約はしない(意思ではない)との理由によるもので、大正4年に大審院(最高裁判所の前身)で判断されて以来、現在までその判断は変わっていません。

もちろん、出世払いにも消滅時効はありますが―期限が到来した時(出世した時又は出世の見込みがなくなった時)から時効期間が開始します―

 

今朝のお供、
Led Zeppelin(イギリスのバンド)の『Led Zeppelin Ⅱ』。

(佐々木 大輔)