窃盗罪1―不法領得の意思

「詐欺罪」に続き、刑法の回は、今回から数回にわたって刑法第235条の「窃盗罪」についてお話しさせていただきます。

窃盗罪が成立するためには、No.58でお話をした故意の他に、「不法領得の意思」が必要となります。
不法領得の意思とは、権利者を排除して所有者として振る舞う意思である「振舞う意思」と、物の経済的用法ないしは本来の用法に従って利用処分する意思である「利用処分意思」のことをいいます。
なぜ窃盗罪が成立するためにこの不法領得の意思が必要かというと、不可罰である使用窃盗や、毀棄・隠匿罪と窃盗罪を区別する機能があるからなのです。
振舞う意思は、軽微な一時使用を窃盗罪などの領得罪(その物の経済的価値を取得する意思をもって財産を侵害する犯罪)から除外する機能をもち、利用処分意思は、領得罪と毀棄・隠匿罪とを区別する機能をもっています。

とはいえ、これだけでは何のことか分かりにくいですよね。具体例を通してみていきましょう。
まず、振舞う意思から。
判例は、返還意思がある場合は不法領得の意思が認められないとして、不可罰としてきました。
例えば、自転車を一時使用の目的で奪った場合、すぐに返すつもりであれば不法領得の意思は認められません。一方、返す意思はなく、途中で乗り捨てるつもりであれば、不法領得の意思が認められます。
しかし、「自動車」を夜間に無断で使用し、これを翌朝までに元の位置に戻しておくことを何日も繰り返した事例に対して、「相当長時間にわたって乗りまわしているのだから、たとえ返還意思があっても不正領得(不法領得)の意思が認められる」として、窃盗罪が成立するとした判例があります。また、「元の位置に戻しておくつもりで」約4時間余り他人の自動車を無断で乗りまわした場合にも不法領得の意思を認めたものがあります。

次に、利用処分意思について。
リーディング・ケースとして、校長を困らせる意図で学校の金庫から教育勅語を持ち出して校舎の天井裏に隠したという事例に対して、利用処分意思は認められず窃盗罪にはならないと判示したものが有名です。「単に物を壊したり隠したりする意思があるだけでは、利用処分意思があるとはいえない」というのがその理由で、判例は、その後も一貫してこの立場を採っています。

なお、不法領得の意思の内容について、「振舞う意思」、または「利用処分意思」のいずれかであるとする見解が有力に主張されていますが、私は、一時使用や毀棄・隠匿罪との区別を明確にするためには、いずれか一方のみでは十分ではないという立場に立っています。

 

今朝のお供、
Derek and the Dominos(アメリカのバンド)の『いとしのレイラ』。

(佐々木 大輔)

笑ってたいんだ

「笑ってたいんだ」。そのとおり。いい言葉ですね。
今日のタイトルは、いきものがかり(日本の音楽グループ)の新曲から拝借しました。

昨日は仙台でプロ野球のオールスター戦が行われました。
楽天イーグルスの田中投手と仙台育英高校出身の由規投手による先発で始まった試合は、東北高校出身のダルビッシュ投手、秋田経法大附属高校出身の攝津投手など、東北にゆかりのある選手が多く出場し、試合を盛り上げました。
試合前に行われた楽天の嶋選手のあいさつも素晴らしかったです。
「人の力を信じて、一緒に前を向いて歩いて行きましょう」という力強いメッセージ。その言葉に違わない一流選手の全力プレーを見守る観客席には、笑顔がいっぱい。ファンの皆さんも大いに楽しんだことでしょう。

また昨日は、テレビ番組の企画ではありますが、お笑い芸人やアイドルグループが東北の被災地を訪れ、笑顔や料理を届けました。
先月私も仙台へ行ったのですが、地方紙に載っていた仙台地区のバラエティ番組の視聴率が、軒並み全国平均よりも高かったことが印象的でした。

まだまだ復興には困難が多く、時間もかかりそうですが、私も、人の力、笑顔の力を信じています。

 

今朝のお供、
MANIC STREET PREACHERS(イギリスのバンド)の『EVERYTHING MUST GO』。
「すべての物事は進んでいく」。
中心メンバーを失い、残りのメンバー3人で再出発を誓ったバンドは、新たな旅立ちに「幸せにならなければ」と歌います。
タイトル曲でのHAPPY!!という叫びを聴くたび、胸が熱くなります。

(佐々木 大輔)

更新料について

7月15日、賃貸住宅の契約更新時に支払う「更新料」の効力について、最高裁判所の判断が示されました。身近な問題として以前から注目されていた裁判でしたので、皆さんにとっても関心の高い裁判だったのではないでしょうか。

判決の結論は、更新料が「高額すぎなければ有効」。
更新料の性質について、「一般には家賃の補充や前払い、賃貸契約を円満に継続するための対価などの複合的な性質がある」と判断しました。
また、「家主と借り手との間には、更新料に対する情報量の格差がある」との原告側の主張に対しては、「契約書に具体的に記され、家主と借り手が明確に合意している場合に、両者の間で情報や交渉力に大きな格差はない」と指摘しました。
しかし、「高額すぎなければ」という結論に対する具体的な基準は示されませんでした。

たしかに最近は、インターネット回線や地上デジタル放送への対応、エアコンの完備が求められ、さらに不景気の影響もあり賃料を安く抑えなければなかなか借り手がつかないなど、貸主の負担が大きいという現実もあります。
今回の判決が更新料を有効と認めたことで、貸主の経済的負担が多少は軽減されることと思います。
一方で消費者の保護に鑑みれば、更新料を名目として家賃以外の一時金を上乗せし、不当に高額な金額を借主に負担させることがあってはなりません。貸主には、今後更新料についてはもちろんのこと、各地域特有の規約についても契約の際にしっかりと説明をする必要が生じます。
「更新料が気に入らないならば契約時にノーと言うべき」という貸主側の主張を通すためには、むしろ貸主は説明責任を重く課されたものと今回の判決を受け止めなければなりません。
更新料を明記した契約書にサインを交わしただけでは説明責任を果たしたとは言えず、明確な合意の基礎を欠く、というのが私見です。

 

今朝のお供、
サザンオールスターズの『世に万葉の花が咲くなり』。
なでしこジャパンのW杯世界一、おめでとうございます!
撫子は『万葉集』の時代から和歌に詠まれてきた花。日本古来の可憐な花が、今を盛りと美しく咲きました。

(佐々木 大輔)