オペラは優雅?

年が明けてバタバタとしているうち、あっという間に2月も下旬となってしまい、毎月下旬に更新するはずの当ブログも1月分はお休みしてしまいました。
当ブログを楽しみにしてくださっていた皆さん、申し訳ありませんでした。
遅くなりましたが今年もよろしくお願いいたします。

そんな慌ただしい毎日の締めくくりとして私が楽しみにしているのは、毎晩寝る前に聴くオペラです。
「オペラだなんて優雅ですねえ」と思われた方もいらっしゃると思いますが、最近聴いている作品は、ベルク作曲の『ヴォツェック』やバルトーク作曲の『青ひげ公の城』、R.シュトラウス作曲の『サロメ』など、ここで内容に触れるのは憚(はばか)られるような、優雅とは程遠いものなのです。寝る前に聴いて、よく悪夢にうなされないものだと自分に感心してしまうくらい。

では、なぜオペラばかり聴いているのか。
考えるに、どうやら先日アトリオンで上演されたプッチーニ作曲のオペラ『ラ・ボエーム』を聴きに行けなかったから(聴きに行かなかったから)その反動で、というのが原因のようです。秋田ではオペラの生演奏に触れられる機会はそうそうありませんから。その反動が勢い余って、ロマンティックな『ボエーム』とは対極にある凄惨な?内容のオペラに手が伸びているようです。

先日の『ボエーム』をパスした理由はいくつかあるのですが、ひとつには演奏会形式であったこと。演奏会形式とは、舞台装置などは一切なく、歌手、合唱団そしてオーケストラ――通常のオペラ上演では、オーケストラは、舞台と客席の間に設けられたオーケストラピットの中で演奏します――がステージ上に並び、オペラを「演奏」する形式のことです。せっかくのオペラなので、ちゃんとしたオペラの形として観たかったという私のわがままです。もちろん、せっかくの希少な機会だからこそ演奏会形式でも観に行けばよかったのに、というツッコミは受け付けます。

ちなみに、『ボエーム』は万人にオススメできるオペラです。
夢見る若き芸術家たちの悲恋物語で、全4幕を通じて美しいアリアが散りばめられている贅沢な作品です。
第1幕でさっそく歌われる名アリア「冷たい手を」(テノール)と「私の名はミミ」(ソプラノ)。
特に「冷たい手を」が大好きな私。力強くどこまでも伸びやかなパヴァロッティの歌声で聴くのが一番ですが、ステファノの甘い歌声も捨てがたい・・・。

あ~、書いているうち頭の中に『ボエーム』の旋律が溢れてきました。
四の五の言わず、やっぱり行けばよかったな。

今朝のお供、
アバド指揮ミラノ・スカラ座他によるヴェルディ作曲のオペラ『シモン・ボッカネグラ』。
通勤時はちょっと渋いこちらを。

                                   (佐々木 大輔)

仕事納め

穏やかだった12月も年末を迎えていよいよ冬本番の様相を呈してきました。
帰省される方、旅行される方、皆さん気をつけて行動してくださいね。

師走とはよく言ったもので、バタバタしているうち気が付くと今年もあと数日で終わり。
歳を重ねたせいか1年経つのが本当にあっという間に感じます。

今年を振り返ってみると、例年以上に秋田県に注目が集まった年でした。
先月には男鹿のナマハゲがユネスコの無形文化遺産に登録されましたし、夏の甲子園における金足農業高校の活躍は鮮烈でした。
ピョンチャン五輪で金メダルを獲得したザギトワ選手に秋田犬のマサル(女の子ですけど)がプレゼントされたことで、あらためて秋田犬にも注目が集まりました。一方、秋田犬の展示が県内各地で盛んに行われた結果、秋田犬がストレスで体調を崩すという残念なニュースも。秋田犬はもともと人に触れられるのを苦手とする犬種です。話題になるのはいいことですが、正しい理解と知識に基づいて秋田犬の魅力を広めていくことも必要でしょう。

さて、私の年末年始の過ごし方は、紅白歌合戦を見て、除夜の鐘を聞いて、ウィーン・フィルのニューイヤーコンサートを見て、箱根駅伝を見て・・・と、毎年変わらない気がしますが、慌ただしい日々を過ごしていると、むしろ変わらない穏やかな生活に喜びを感じます。
朝起きて、いつものカフェで買ったコーヒー豆を丁寧に挽き、お気に入りのカップで充実した1杯のコーヒーを飲む。休日にしか過ごせない贅沢な時間。先日一目惚れして購入した新しいコーヒーカップをおろすのも楽しみ。
そうだ、今年はまだ「第九」を1回も聴いていなかった。う~ん、誰の演奏で聴こうかなあ。
私が幼い頃、母親が良く聴いていた懐かしいフリッチャイ指揮のレコードに、久しぶりに針を落としてみようかな。

色々楽しいことを考えながら、もういくつか寝ると新しい年。
心の充実が来年の仕事の活力となりますように。

来年もよろしくお願いいたします。

今朝のお供、
QUEEN(イギリスのバンド)の『Live at Wembley ‘86』。

                                   (佐々木 大輔)

遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言)

今回は、最近依頼が増えている遺言書について少しお話を。

遺言書を残すことで、法定相続分の修正をすることが可能となります。
例えば、相続人が配偶者(夫にとっての妻、妻にとっての夫)と子供が2人という場合、配偶者の法定相続分は2分の1となりますが、配偶者のみに全財産を相続させることも可能となります。
一方で、法定相続割合で相続させる場合でも、それを希望するのであれば、その旨書き残しておくことが望ましいでしょう。
また、遺言書には、「残された相続人のみんなで協力しながら仲良く暮らしてほしい」といった思いを残すこともできます。ただし、この部分には法的な効力はありませんので、「付言事項」という形で記載されることとなります。とはいえ、残された相続人の方々にとって、亡くなった方が明示した気持ちや思いというのは、大きな意味を持つものです。

ところで、遺言書は、民法に定められた方式に従って作成しなければ効力が生じません。民法で定められた遺言の方法には7種類ありますが、今回のブログでは、その中で活用されることの多い自筆証書遺言と公正証書遺言に絞って説明します。

(1)自筆証書遺言
自筆証書遺言の要件は、遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印すること、です。

(2)公正証書遺言
公正証書遺言の要件は、以下のとおりです。
①証人2人以上が立ち会うこと。
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授。
③公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させる。
④遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、押印する。
⑤公証人が、その証書は方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押す。

(3)自筆証書遺言のポイント
正確に作成するにはハードルがけっこう高いことです。厳格な形式を求められ、ミスがあると遺言書全体が無効になってしまう危険性があります。
また、被相続人が亡くなった後、原則として、家庭裁判所に相続人全員が集まって、「検認」という手続が必要となります。

※「検認」とは、相続人に対し、遺言が存在することとその遺言の内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日時点における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

(4)公正証書遺言のポイント
一般的に、専門家である弁護士又は行政書士が文案を作成し、この文案を基に公証人が公正証書の形式に調えます。

(5)遺言書作成業務
遺言書作成業務は弁護士又は行政書士の業務です。

(6)費用
専門家による調査及び文案作成の報酬のほか、戸籍等取寄せ等の経費がかかります。また、公正証書遺言の場合、公証人の手数料がかかります。
詳細につきましては、当事務所宛お問い合わせください。

遺言書の作成をご検討されている方は、どちらの方式で遺言書を残すのが適当であるのかも含めてご相談いただければアドバイスいたしますので、一度当事務所までご連絡ください。

(佐々木 大輔)