同時履行の抗弁権2
今回は、民法の回です。
前回(No.68)お話ししきれなかった「同時履行の抗弁権」の続きを。
それでは、同時履行の抗弁権を主張した場合にはどのような効果が生じるのでしょう。
ひとつには、同時履行の抗弁権を有する債権は、債務不履行の責任を負わないという効果があります。
もうひとつ、裁判における効果もあります。
たとえば売主が買主に対して提起した「商品の代金を支払え」という裁判で、買主から「商品を引き渡せ」と同時履行の抗弁権を主張された場合、売主の請求は棄却(売主の敗訴)されるのではなく、「売主が商品を引渡すのと引換に買主は代金を支払え」という引換給付判決が下されます。
今朝のお供、
R.E.M.(アメリカのバンド)の『Reveal』。
収録曲の「Imitation Of Life」にも思い出がいっぱいあります。
何度カラオケで歌ったことか。
(佐々木 大輔)
申し訳ありませんが、ブログは今後しばらくの間、2週間に1回の更新とさせていただきます。