アーカイブ:2019年8月

相続法の改正

約40年ぶりに民法(相続法)が改正されました。残された配偶者の生活を保護するために「配偶者居住権」という新たな権利が創設されるなど、相続に関する規律が大きく変わります。

なお、今回の改正法は、自筆証書遺言の方式の緩和に関する部分は平成31年1月13日、配偶者居住権の新設等は令和2年4月1日に施行されるなど一部例外はありますが、大部分は今年(令和元年)7月1日に施行されました。
主な改正点として、「遺産分割前の預貯金の仮払い制度」、「遺留分制度に関する見直し」、「相続の効力等に関する見直し」、「特別の寄与分規定」などが挙げられます。

詳細は、当事務所のホームページをご覧ください。
http://www.taguchi-shihou.com/works/02-01.html

現時点において、改正法が社会にどのような影響を与えるのかは未だ不明ですが、当事務所としましては、皆様に最新の情報を提供できるよう態勢を整える所存です。