アーカイブ:2011年10月

贈与

今回から、民法典に規定されている13個の典型契約についてお話をさせていただきます。
条文の順番どおり、「贈与」から。

民法549条以下に規定されている贈与契約とは、ある人(贈与者)が相手方(受贈者)に無償で自己の財産を与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約をいいます。

贈与の撤回については、書面によって贈与契約をしたか否かによって結論が分かれます。
書面による贈与の場合、撤回することはできません。
書面によらない贈与の場合、「履行の終わった部分」を除いて、撤回することができます。不動産の贈与は、引渡しまたは所有権移転登記のいずれか一方がなされれば、履行が終わったものと考えるのが裁判所の判断です。

贈与契約は無償契約ですから贈与者は原則として担保責任(契約の目的物に欠陥があった場合、それを給付した者が負う損害賠償などの責任)を負いません。しかし、贈与者が贈与の目的物に瑕疵(本来備わっているはずの機能が備わっていないこと)があることを知りながら、そのことを受贈者に告げなかった場合には、担保責任を負います。

以上が一般的な贈与ですが、その他いくつか特殊な贈与がありますので、それらをみていきましょう。
まず、「定期贈与」があります。これは、定期の給付を目的とする贈与のことをいい、たとえば毎月10万円ずつ仕送りをするという内容の契約があります。定期贈与は人的関係を基礎としていることがほとんどですので、特約がない限り、贈与者または受贈者の死亡によってその効力は失われます。
「負担付贈与」とは、受贈者をして一定の給付をするべき債務を負担させる贈与契約をいいます。
たとえば、AがBに家屋を贈与する代わりに、BがAの面倒を見るという内容の契約です。
「死因贈与」とは、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与契約のことをいいます。
死因贈与と似ているものに「遺贈」がありますが、死因贈与は契約であるのに対し、遺贈は単独行為(贈与者の一方的な意思表示のみによって成立する)という点で異なります。
とはいえ、死因贈与も遺贈も、本人の死亡により効力が生ずるという共通点があるので、その性質に反しない限り、死因贈与も遺贈と同じように考えることができます。

 

今朝のお供、
COLDPLAY(イギリスのバンド)の『MYLO XYLOTO』。
“ロックの”と限定する必要もなく、今年最大の目玉ではないでしょうか。傑出した1曲が引っ張るアルバムというより、全ての曲が美しく融和しているアルバムです。

(佐々木 大輔)