アーカイブ:2011年9月

窃盗罪3―補足

今回は刑法の回です。

ここで少し補足をさせていただきます。
毎回刑法では「私の立場」を明らかにしてお話をしてきました。
No.62では不法領得の意思について「振舞う意思と利用処分意思の双方が必要である」、No.66では財物について「財物とは有体物のことをいう」と述べました。これにはどのような意味があるのでしょう。
実は、法律というのはそれぞれの採る立場により、導かれる結論が異なることがあるのです。なかでも刑法は、特にその傾向が強い法律です。そのため、あらかじめ自らの立場を明確にしてお話をしなければならないのです。
たとえば、不法領得の意思について、「窃盗罪の成立要件として、不法領得の意思は不要である」という考え方もあるのですが、この立場を採れば、判例が不可罰とするいわゆる使用窃盗(他人の物を一時無断で使用して、後で返還する行為)も窃盗罪として認めやすくなります。
なぜなら、使用窃盗を不可罰であるとする多くの説は、その根拠を、「返還意思がある場合には不法領得の意思がない」という点に求めます。そのため、不法領得の意思を不要とする立場からは、使用窃盗の可罰性も認めやすくなるのです。

それでは、ここからは前回(No.66)の財物性の続きを。
財産罪の客体である以上、財物には財産的価値が必要となります。
この点、判例・通説は、主観的な価値でも社会観念上刑法的保護に値するものであれば財物に当たるとしています。この立場に立てば、ラブレターも所有者にとって精神的欲望を満足させる価値がある限り、不法な侵害から保護される必要が生じ、窃盗罪の対象となります。
一方、その価値が極めて低い場合には財物には当たらないとされ、ポケットから汚れたちり紙13枚を窃取した事例を窃盗未遂とした判決は、このことを示したものと考えられます。
ちなみに、ちり紙の財物性を否定しながら、無罪ではなく窃盗未遂の成立を認めた結論は、実際に窃取した物が軽微な価値しかなくても、別の客体(たとえば、ポケットに一緒に入っていた財布など)を窃取する可能性があったことに起因しています。

 

今朝のお供、
R.E.M.(アメリカのバンド)の『OUT OF TIME』。
2曲目の「Losing My Religion」。イントロが流れた途端、繊細で甘やかな憂愁に支配され、私は一瞬にして中学2年生だったあの頃に引き戻されます。R.E.M.解散のニュースは、またひとつ、私の青春の終わりを告げるものでした。

(佐々木 大輔)