アーカイブ:2011年3月

2つの裁判のゆくえ

今日は、私も注目していた、最近の2つの裁判に関するお話を。

No.49で、昨年7月参院選における「1票の格差」についての高等裁判所判決をテーマに書きました。一連の裁判は最高裁判所に上告され、現在も係属中です。
一方、09年8月衆院選で最大2.3倍あった「1票の格差」について、3月23日、一足先に最高裁の判決が出されました。
全国の有権者が「法の下の平等を保障した憲法に反する」として選挙の無効を求める裁判を起こしていたものです。
この訴えを受けて、最高裁は、小選挙区の区割りを「違憲状態」と判断しました(ただし、選挙無効請求は棄却)。
これまで最高裁は、「1票の格差」が3倍未満の衆院選はすべて「合憲」としており、「違憲状態」と判断したのは今回が初めてのことです。さらに最高裁は、現在採用されている「1人別枠方式」(300議席のうち47議席を各都道府県に1つずつ割り振り、残り253議席を人口比率に応じて配分する方式)が、格差の主な要因であると述べており、国会では早急な選挙区割りの見直しが必要となるでしょう。

もうひとつ。No.45でとり上げた非嫡出子の裁判について。
最高裁の大法廷に回され、民法第900条の規定について憲法判断がされるのではないかと、大いに注目を集めていた裁判でした。
この裁判は、被告の嫡出子と原告の非嫡出子が法定相続分どおり2対1の比率で相続したことに対し、原告が相続分を平等とするように求めていたもので、そもそも民法第900条の相続分規定が憲法に反するのではないかと主張していたものです。
しかし、原告と被告の間で裁判外和解が成立したため、3月9日、訴えの利益を欠くとして原告の訴えは却下されました。
民事訴訟法では、裁判をするためには「訴えの利益」が必要であると規定しています。
訴えの利益とは、請求の対象となっている権利または法律関係の有無について、裁判所によって判断を下されることが当事者間の争いを解決するために有効かつ適切であることをいいます。
本件では、当事者同士で話し合いがついた以上、裁判所が判断を下す必要はなくなったということです。
そのため、結局、憲法判断もされることなく終了しました。
大法廷に回され、民法第900条を合憲とした平成7年決定が覆る可能性もあっただけに、肩透かしを食わされた気も・・・。

 

(佐々木 大輔)

申し訳ありませんが、4月、5月のブログについては、都合により2週間に1回の更新とさせていただきます。

できることを

東日本大震災から10日以上経ちましたが、未だライフラインも復旧せず、寒さに震えながらじっと耐え忍ぶ被災された方々の様子をニュースで見るたび、胸が痛みます。
と同時に、復興へと向かう被災された方々の不屈の精神に私の方が励まされ、胸が熱くなります。

3月18日金曜日午後2時46分、黙祷を捧げている間、涙が止まりませんでした。
しかし、泣いてばかりいても何も始まりません。
被災地のために命を懸けて働いている方々もいます。

被災を免れた私たちがしなければならないことは、どんな小さなことでも被災地のために協力できることは協力することです。
小さな力でもひとつにまとまれば大きな力になります。
いろいろな情報が飛び交っていますが、風評に惑わされない強さも必要でしょう。
そして、優しさを忘れず、仕事が出来る環境に感謝をしながら、ひとりひとりが自分の役割をしっかり果たすことが大切ではないでしょうか。

 

(佐々木 大輔)

東日本大震災

被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

仙台市は、私が東北大学法科大学院時代を過ごした思い出の地です。
多くの友人や知人が生活している宮城県の変わり果てた姿に言葉がありません。

私にも先輩や後輩、友人達からたくさんの心配をいただきました。
ありがとうございます。幸い秋田は大きな被害もなく済んでいます。

まだまだ余震が続いています。不安な日々が続きますが、皆様どうか気持ちを強く持ってお過ごしください。
ひとりでも多くの方の命が無事でありますように。

 

(佐々木 大輔)