法律上、婚姻している夫婦から生まれた子供は「嫡出子」と呼ばれ、そうでない子供は「非嫡出子」と呼ばれています(この「非嫡出子」という呼び方には批判もあります)。
民法を見てみると、第900条で、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1と定められています。このような扱いは、平等をうたう憲法14条に違反しているのではないかということが、以前から議論されている問題なのです。
憲法14条について、最高裁判所は、「合理的な区別を否定するものではなく、あくまで不合理な差別のみを禁止するものである」と考えています。しかし、何をもって「合理的な区別」「不合理な差別」とするかという基準までは明示していません。
それでは、民法の非嫡出子に対する相続上の扱いは合理的といえるでしょうか。
合理的とする根拠として、婚姻制度の維持ということが重視されています。法律婚で生まれた嫡出子とそうでない非嫡出子の相続分を同等とすることは、非嫡出子の保護に厚すぎるという意見です。さらには、扱いを異にすることで婚外関係を抑止することができるとの意見も主張されています。
対する批判としては、婚姻制度を維持する重要性は認めても、生まれてくる子供に嫡出子と非嫡出子の区別をすることまでが正当化されるわけではない。まして、区別ができるとしても、相続分に関してまで扱いを異にすることは別問題である、との主張がされています。生まれてくる子供に不利益を与えることで婚外関係を抑止することは、そもそも憲法14条のもとで正当かどうかという批判もあります。
平成7年7月5日、最高裁判所(大法廷:15人)は、10対5で、この非嫡出子に対する相続上の扱いを合憲とする判断を示しました。
「相続制度の定めは立法府の合理的な裁量に委ねられており、民法が法律婚制度をとった結果、嫡出子と非嫡出子との間に区別が生じるのはやむを得ない。民法900条の規定は法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったものであり、2分の1という相続分は著しく不合理とはいえない」との理由でした。
現在、民法900条の合憲性について、再び最高裁判所で争われています。そしてその判断は、通常であれば小法廷(5人)で行われるところ、大法廷においてされることになっています。最高裁判所の大法廷で判断されるのは、過去に裁判所自らが下した判断を変更する場合など、一定の重要な判断を下す場合に限られます。
つまり、大法廷に回されたということは、平成7年決定が覆る可能性があるということです。
今後、目が離せません。
今朝のお供、
カニエ・ウェスト(アメリカのミュージシャン)の
『MY BEAUTIFUL DARK TWISTED FANTASY』。
(佐々木 大輔)
史上最多3度の三冠王。首位打者、本塁打王、打点王は各5回。
日本人選手初の1億円プレイヤー。
プロ通算500本目、1000本目、1500本目、2000本目の安打はすべて本塁打で記録。本人曰く、「全部狙って打った」とのこと。
中日ドラゴンズの選手時代、巨人の斉藤投手に9回までノーヒット・ノーランに抑えられていた試合で、落合選手が逆転サヨナラ本塁打を放った場面を、私はテレビで観ていました。今でもその時の興奮が忘れられません。
93年には導入されたばかりのFA権を行使して巨人に入団。在籍した3年間で94年の日本一、96年のリーグ優勝(長嶋監督の「メークドラマ」の年です)に貢献、優勝請負人と呼ばれました。
また、中日の監督に就任以来、7年間毎年リーグ3位以上(Aランク)をキープ、そして3度のリーグ優勝と1度の日本シリーズ制覇。大型補強に頼らず、現在の戦力を鍛え上げることでチームを強くしたことは、指導者としての実力が遺憾なく発揮された証しでしょう。
一方、07年に中日53年振りの日本一を決めた試合では、山井投手が8回まで完全試合を演じていたところ、9回を岩瀬投手に交代させたことが物議を醸しました。
未だにあの投手交代に対して批判的な意見も多く聞きます。
しかし私は、落合監督の「勝つことが最大のファンサービス」というぶれない信念を見た思いがしましたし、1点差の試合を8回まで無安打無失策で切り抜けられたのは、好守備で支えたナインの総力があってこそだったと考えます。最終回は1年間絶対的信頼をおいてきた投手に託し、結果、「チーム全員」で成し遂げた日本シリーズ初の完全試合と考えれば、完全試合のルールは別として、決して野球ファンの夢を壊したとは言えないのではないでしょうか。
残念ながら、秋田の人らしく口下手(?)なところがあり、あまりマスコミ受けは良くないようですが、今年3度目の正直でようやく野球殿堂入りを果たしました。
いつか、楽天イーグルスの監督をしてくれたら・・・というのが、落合ファン、楽天ファンとしての私の願いです。
今朝のお供、
BON JOVIの『KEEP THE FAITH』。
(佐々木 大輔)
新しい年を迎え、新年会などでお酒を飲まれる機会も多いかと思います。ワイワイ盛り上がり、ほろ酔い気分でふとお酒のラベルに目をやると、そこには「飲酒運転は法律で禁止されています」の文字。
「そんなことは言われなくても・・・」というのが本音でしょうが、それではこの飲酒運転を「禁止している法律」とは具体的に何を指すのでしょう?
『六法』を開いてみると、道路交通法に飲酒運転についての罰則が規定されています。
「酒気帯び運転」の場合には「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、「酒酔い運転」の場合には「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
「酒気帯び」とは、道交法施行令によると「呼気中アルコール濃度が1ℓあたり0.15mg以上」を指し、「酒酔い」とは、アルコール濃度にかかわらず「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」を指します。
また、刑法には、危険運転致死傷罪が規定されています。
「アルコール等の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させた場合」について、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、人を死亡させた場合には1年以上の有期懲役が科せられます。
お酒を飲んだら運転はしない。当たり前のことです。しかし、お酒が入ると気が大きくなってしまうことも考えられます。「自分は酔っていない」「少しの距離だから大丈夫」・・・このような甘えが、誰かの、そして他ならぬ自分の大切な人生を奪うことになってしまうのです。
それから。
自転車の飲酒運転も道交法違反となり、酒酔い運転には刑事罰が科されることもお忘れなく。
今朝のお供、
AC/DC(オーストラリアのバンド)の『BACK IN BLACK』。
(佐々木 大輔)