No.47で詐欺罪についてお話させていただきましたが、今回はその続きを。
詐欺罪とは、「財物等を入手するために相手を騙し、騙された状態にある相手が渡したその財物等を受け取ること」で成立する犯罪です(専門的な定義はNo.47をご覧ください)。
では、自動販売機のジュースを入手しようとする目的で、硬貨の代わりに金属片を投入口に入れて、ジュースを入手したとします。この場合、詐欺罪が成立するでしょうか?
自動販売機に金属片を硬貨だと思わせて、誤作動させたのだから、詐欺罪が成立するのではないか・・・とも思いますよね。
しかしこの場合、詐欺罪は成立しないのです。
なぜなら、詐欺罪というのは、人の錯誤(騙された状態)を利用する犯罪ですから、本来的に「人」に向けて行われる犯罪なのです。
つまり、自動販売機は機械であって人ではないので、詐欺罪が対象とする騙す相手には当たらないのです。
成立するのは、刑法235条の窃盗罪です(窃盗罪についてはまたの機会に)。
同じようなケースとして、拾った他人のキャッシュカードを使って現金自動支払機から現金を引き出した場合、磁石を使ってパチンコ玉を当たり穴に誘導して玉を流出させた場合も、詐欺罪ではなく窃盗罪になります。
次はちょっと事例を変えて。ジュースを入手しようと金属片を投入口に入れたものの、自動販売機が読み取らずジュースが出てこなかった場合には罪になるでしょうか?
詐欺罪が成立しないことはもうお分かりかと思いますが、窃盗罪はどうでしょう?
何も出てこなかったわけだし、ちょっとしたいたずらで許されるのではないか・・・。
いえいえ、そんなに甘くはありません。ほんの出来心だったとしても、ジュースを入手しようという気持ちがあったのですから、この場合でも窃盗未遂罪が成立します(窃盗罪は未遂も処罰されます)。
法定刑について。窃盗罪は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
今朝のお供、
oasis(イギリスのバンド)の『(WHAT’S THE STORY)MORNING GLORY?』。
oasisファンの友人は、oasis解散後ヴォーカルのリアムが新たに結成したバンドBEADY EYEの新作をさっそく買ったようですが、私は未だ手が伸びず、棚から取り出すのはoasisの大好きな2ndアルバムです。
追伸:先週のブログ(No.50)、多くの方にご覧いただき、ありがとうございます。
(佐々木 大輔)
最近、コーヒーミルを買い換えました。
今まで使っていたものよりコーヒーが美味しく出来るようになって、幸せな安らぎのひとときを過ごしています。以前のブログ(No.23)でも書きましたが、私は、自分で挽いた豆をハンドドリップで淹れるのが好きなのです。
お店で飲むコーヒーも好きで、素敵なカフェを見つけると、思わず吸い込まれるように入ってしまいますが、それ以上に強い吸引力を感じるのは本屋さんです。もはや抗(あらが)えません。
ちょっと空き時間ができると本屋さんを探してキョロキョロしてしまいますし、友人との待ち合わせに本屋さんを利用することもよくあります。本選びに夢中になりすぎて、友人から声をかけづらいとの苦情はありますが・・・気にしません。
本を選ぶとき、あらすじを参考にすることはもちろんですが、美しい装丁に目を奪われ、「ジャケ買い(装丁で本の内容が好みかどうか見当をつけて購入)」することもしばしば。
他にも、手にしたときのしっくり感、本を開いたときの匂い、紙質と文字配列の妙などに惹かれ、ストーリーの予備知識なしに選ぶことも楽しみのひとつです。
海外の書籍など入手しにくいものは、インターネットで購入しますが、それ以外はなるべく街の本屋さんで買うことにしています。とにかく、本屋さんという空間が好きで好きでたまらないのです。
大学生の頃は、毎日近所の本屋さんに通い、年間300冊ほどの本を読んでいました。部屋に本棚が2つ3つと増えていき、部屋自体が本屋さんのようになっていったことを喜んだものです。
ところが最近は電子書籍が隆盛で、先日もアメリカで大手の書店が破産法申請をしたとのニュースを見ました。
正直に言うと、私も利便性という点においては、電子書籍に魅力を感じています。
また、紙を使わないので環境に優しいことは事実でしょう。場所もとらない。さらには電子書籍ならではの試みとして、小説を映像や音楽と融合させることも行われているようです(私は必要性を感じませんが)。
当事務所には、最新刊を中心として3000冊以上の法律専門書が本棚に並んでいます。
一冊一冊、スタッフの勉強の跡が残った書籍です。
この3000冊の他に、所長が学生時代に使い込んだ法律専門書も数多くあります。
もしもこれらの書籍が、すべて電子書籍になったら?
空っぽの本棚にiPadやキンドルがぽつんとひとつ。用は足せても・・・何だか味気ないですよね。
私は、ハンドドリップで淹れたコーヒーを片手に、紙の手触りを楽しみながらページをめくり、新しい知識の世界へといざなわれるのです。
今朝のお供、
桑田佳祐の『MUSICMAN』。
あなたがビートルズによって「胸が張り裂けた」ように、私は小学生の頃、あなたの音楽で胸が張り裂けたのです。
(佐々木 大輔)
1月25日、仙台高等裁判所秋田支部において、昨年7月の参院選で生じた1票の格差が、「違憲状態」であるとの判決が出されました。全国8高裁6支部で選挙無効を求めた裁判のうちのひとつです。
同日の福岡高裁那覇支部では同じく違憲状態、高松高裁では昨年の東京高裁(午後の部)に次ぐ2件目の「違憲」判決が出されました(1月28日の福岡高裁でも「違憲」判決)。
投票価値の不平等が一般的に合理性を欠く状態であれば違憲状態と判断され、これが合理的な期間内に是正されない場合には違憲となります。
ただし、選挙無効の請求は、いずれの裁判においても棄却されています。
私たちは20歳以上であれば、1人1票の選挙権が与えられています。これだけを見ると、投票価値の平等は守られているのではないか、と思いますよね。しかしこれは形式的な平等であって、実際には住んでいる地域によって、投票価値に不平等な状態が生じているのです。
私の住んでいる秋田県を例にとると、鳥取県を1票とした場合、先の参院選では0.52票しかありませんでした。
これはどういうことかというと、鳥取県の有権者が投じた1票に対して、私が投じた1票は半分の価値しか無かったということです。
もちろん私は、少しでも日本が良くなればという願いを込めて1票を投じたわけですが、残念ながら私の切なる声は、鳥取県の有権者の声に比べると半分の重さでしか受け止めてもらえなかったということなのです。
悔しいと思いませんか(決して鳥取県の有権者を恨んでいるわけではありません)。
そしてこれは、悔しいという感情論ばかりで済む問題ではなく、結果として「重みのある1票」を与えられた一部の有権者によって選出された議員が、法律を制定したり、総理大臣を選出したりするという、非民主主義的な状態を生むことになるのです。
一方で、地域の実情もあるでしょうから、調整は必ずしも簡単ではないとも思われます。
しかしながら、いかに難しい問題であろうとも、法律家などの専門家に解決を任せきりにするのではなく、私たちも一緒になって、法の下に平等であることを保障した憲法第14条を守っていかなければならないのです。
今朝のお供、
THE DOORS(アメリカのバンド)の『ハートに火をつけて』。
思い入れのあるロック・アルバム10枚に入るCDです。
私の部屋には、ヴォーカリストであるジム・モリソンのポスターが飾ってあります。
(佐々木 大輔)