今回は民法の回です。
今回から数回にわたって、民法555条の「売買」についてお話をさせていただきます。
「売買」とは、当事者の一方(売主)がある財産権の移転を約束し、相手方(買主)がこれに対してその代金を支払うことを約束すれば成立します。コンビニでおにぎりを買う場合など、皆さんにとって最も身近な契約ではないでしょうか。
コンビニのおにぎりからマイホームまで、売買契約の対象は様々ですが、高額な売買契約の場合、簡単に契約を解除されては困ります。
そこで、我が国の民法では、売買に付随する契約として「手付」(557条)という契約を定めています。
「手付」とは、売買などの契約の際、一方から他方へ(売買の場合は買主から売主へ)支払われる金銭や有価物をいいます。手付の額は、代金の1割から2割が相場とされているようです。
手付にはさまざまな機能がありますが、主なものとして、契約成立の証拠とされる証約手付、解除権留保の対価とされる解除手付、債務不履行の場合の違約金とされる違約手付があります。
ところが、この手付、契約の際にどのような趣旨の手付であるかが定められていない場合がけっこうあるのです。そのため、差し入れられた金銭がそもそも手付であるのか、また、手付であるとしてどのような趣旨の手付であるのか、という問題が生ずるのです。
まず、手付であるかについては、その金額の多少によって判断されることが多いようです。代金の半分を差し入れたとなれば、それは手付というより債務の一部履行と考えるのが自然でしょう。
次に、どのような趣旨の手付であるかについて、民法557条は、「当事者の一方が履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して解約が可能、売主は手付の倍額を買主に返して解約が可能」と定めていますので、原則として解約手付であると解釈されます。ただし、この規定は任意規定であるため、これと異なる趣旨の手付の合意も禁止されていません。そこで、ある手付の合意がなされた場合、557条の解約手付の趣旨を排除するものであるのかどうかが問題となります。この点について判例は、違約手付の合意があった事案について、その手付は同時に解約手付でもあり得るという判断を示しました。
最後に557条について、「履行の着手」、「当事者の一方」の意義をどのように考えるかという問題が残ります。
判例は、この問題について、履行の着手とは「客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし又は履行の提供に不可欠な前提行為をすること」という基準を示しました。
そして、履行に着手する「当事者の一方」とは誰のことなのかについては、解除される側のみを指し、自ら履行に着手した者は、相手方が履行に着手するまでは解除権を行使できると判断しています。
今朝のお供、
The Stone Roses(イギリスのバンド)の『The Stone Roses』。
再結成の話題で持ち切りですね。
(佐々木 大輔)
今回から、民法典に規定されている13個の典型契約についてお話をさせていただきます。
条文の順番どおり、「贈与」から。
民法549条以下に規定されている贈与契約とは、ある人(贈与者)が相手方(受贈者)に無償で自己の財産を与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約をいいます。
贈与の撤回については、書面によって贈与契約をしたか否かによって結論が分かれます。
書面による贈与の場合、撤回することはできません。
書面によらない贈与の場合、「履行の終わった部分」を除いて、撤回することができます。不動産の贈与は、引渡しまたは所有権移転登記のいずれか一方がなされれば、履行が終わったものと考えるのが裁判所の判断です。
贈与契約は無償契約ですから贈与者は原則として担保責任(契約の目的物に欠陥があった場合、それを給付した者が負う損害賠償などの責任)を負いません。しかし、贈与者が贈与の目的物に瑕疵(本来備わっているはずの機能が備わっていないこと)があることを知りながら、そのことを受贈者に告げなかった場合には、担保責任を負います。
以上が一般的な贈与ですが、その他いくつか特殊な贈与がありますので、それらをみていきましょう。
まず、「定期贈与」があります。これは、定期の給付を目的とする贈与のことをいい、たとえば毎月10万円ずつ仕送りをするという内容の契約があります。定期贈与は人的関係を基礎としていることがほとんどですので、特約がない限り、贈与者または受贈者の死亡によってその効力は失われます。
「負担付贈与」とは、受贈者をして一定の給付をするべき債務を負担させる贈与契約をいいます。
たとえば、AがBに家屋を贈与する代わりに、BがAの面倒を見るという内容の契約です。
「死因贈与」とは、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与契約のことをいいます。
死因贈与と似ているものに「遺贈」がありますが、死因贈与は契約であるのに対し、遺贈は単独行為(贈与者の一方的な意思表示のみによって成立する)という点で異なります。
とはいえ、死因贈与も遺贈も、本人の死亡により効力が生ずるという共通点があるので、その性質に反しない限り、死因贈与も遺贈と同じように考えることができます。
今朝のお供、
COLDPLAY(イギリスのバンド)の『MYLO XYLOTO』。
“ロックの”と限定する必要もなく、今年最大の目玉ではないでしょうか。傑出した1曲が引っ張るアルバムというより、全ての曲が美しく融和しているアルバムです。
(佐々木 大輔)
今回は刑法の回です。
窃盗罪の条文である刑法第235条の条文を見てみましょう。
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし」と書いてあります。
つまり、窃盗罪が成立するには、①「他人の占有する他人の財物」を、②「窃取した」といえること、加えて判例・通説は、No.62でお話をした③不法領得の意思があることを要件としています。
まず、「他人の占有する他人の財物」について。
ゴルフ場内のロストボールを無断で持ち出した場合に、窃盗罪は成立するでしょうか。
結論は、窃盗罪が成立します。ゴルファーが誤ってゴルフ場内の池に打ち込み放置したゴルフボールは、ゴルフ場側がその回収、再利用を予定していたものである以上、ゴルフ場の所有・占有が認められると最高裁判所は判断しています。
同様に、客が旅館の客室に置き忘れた物の占有は、旅館の管理者に帰属するため、これを持ち逃げすると窃盗罪になります。
それでは、電車の網棚に置き忘れた鞄は窃盗罪の対象になるでしょうか。
実はこの場合、勝手に持ち出しても窃盗罪にはなりません。電車は一般人の立ち入りが容易な状態である限り、忘れ物は誰の占有にも属さないため「他人の占有する他人の財物」に当たらず、窃盗罪は成立しません。その代わり、占有離脱物横領罪(刑法第254条)が成立します。
次に、「窃取した」について考えてみましょう。
窃取したとは、占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己または第三者の占有に移すことをいいます。
しかし、住居や店内からの窃取の場合は、財物に対する占有者の支配が強く及んでいることから、目的物が小さい場合でも、原則として屋外への搬出が必要となります。
これに対して、留守宅のように支配力が弱い場合には、搬出の準備があれば窃取が認められ、窃盗罪が成立します。他人の玄関先にあった自転車の錠をはずし、その自転車の方向を転換した時点で窃盗罪の成立を認めた例があります。
今朝のお供、
アデル(イギリスのミュージシャン)の『21』。
(佐々木 大輔)