アーカイブ:2013年11月

講演会

昨日、キャッスルホテルで開催された「工藤胃腸内科クリニック開設5周年記念講演会」に参加してきました。
クリニック特別顧問である昭和大学医学部教授工藤進英先生と、順天堂大学医学部教授天野篤先生による講演です。
ご存知のとおり、工藤先生は、陥凹型大腸がんを発見し、その後の膨大な症例の研究によってその存在を世界に認めさせた世界的権威であり、天野先生は、心臓の動きを止めずに心臓手術を行う「神の手」を持ち、近年、天皇陛下の心臓手術の執刀医を務められたことでも有名な先生です。

工藤先生からはかなりきわどい話(?)も飛び出しましたが、両先生とも、専門的な話を分かりやすく説明してくださいました。

その他、医療分野以外に敷衍できる含蓄のあるお話も。
工藤先生は、既存の知識や経験のみで判断してはいけないことを、サン=テグジュペリの言葉を引用し、「心で見ないと分からない(本質は目では見えない)」と説かれ、新しい知識を消化できる人が真のリーダーであると力説されていました。
天野先生も、自分の経験(personal evidence)のみではなく、グローバル・エヴィデンス(global evidence)についても説明できることの重要さを説かれていました。
また、「患者さんに家族とともに健康を謳歌してもらう」ため、患者さんにはもちろんのこと、家族に対しても説明義務を果たし、しっかりと家族の方々をもサポートできる態勢を整えておく必要性を強調されていました。

さらに、工藤先生は内視鏡検査を、天野先生は手術を、いかに迅速に行うかについての努力を惜しみません。それは、単なる数字上の記録への挑戦ではなく、患者さんの負担を最小限にするための徹底した献身です。
最後に天野先生がお話しされた医師道についてのこと、そして「手控えた医療が良い結果をもたらすことはない」という妥協のない情熱が、強く心に残りました。

今朝のお供、
The Beatlesの『Magical Mystery Tour』。
ポール・マッカートニー11年振りの来日中!

(佐々木 大輔)

合理的区別と差別

11月3日は文化の日。日本国憲法が公布された日です。
そこで今回は、少しだけ憲法にまつわるお話を。

結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を、嫡出子の半分と定めた民法の規定(第900条第4号ただし書前段)が、法の下の平等を保障した憲法第14条第1項に違反するかどうかが争われた事案で、去る9月4日、最高裁判所大法廷は、14人の裁判官が全員一致で、本件規定を「違憲」とする判断を示しました。戦後9件目の違憲判決です。
違憲判決を受けて、国会は、早急な法改正が必要となります。

最高裁は理由中で、「婚姻、家族の在り方に対する国民意識の多様化が大きく進んでいることが指摘されている」ことを挙げ、また、諸外国が非嫡出子の相続格差を撤廃していることに加え、平成8年には法制審議会が、両者の相続分の同等化を内容の一部とする「民法の一部を改正する法律案要綱」を答申するなど、国内でも以前から同等化に向けた議論が起きていたことを指摘しています。

そして、「法律婚という制度自体が定着しているとしても・・・子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているものということができる」とし、「遅くとも(相続が開始した)平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していた」と結論付けました。

ただし、今回の違憲判断が、「既に行われた遺産の分割等の効力にも影響し、いわば解決済みの事案にも効果が及ぶとすることは、著しく法的安定性を害することになる」として、審判や分割協議などで決着した事案には、影響を及ぼさないことも明示しました。

このように最高裁の判断が示され、非嫡出子の法定相続分について一応の決着をみましたが、国民の受け止め方は多種多様のようです。
皆さんはどのように受け止められたでしょうか。

 

今朝のお供、
Eagles(アメリカのバンド)の『Hotel California』。
楽天イーグルス、日本一おめでとうございます!

(佐々木 大輔)