売買2―買戻しと再売買予約
今回も民法の回です。
前回に引き続き、「売買」についてお話をします。
売買に付随する契約として、手付のほかに「買戻し」という制度があります(民法第579条~第585条)。
買戻しとは、たとえばAが所有する土地をBに売却する際、それと同時に、「後日、Bの払った代金及び契約費用をAがBに返還して、Aが当該売買を解除する」旨の特約をすることをいいます。
ただし、買戻しには、①対象は不動産のみ、②権利行使できる期間は最長10年(期間を定めなければ5年以内)、③第三者に対抗するには登記が必要、といった一定の制限がかけられています。
買戻しは、債権の担保として用いられます。つまり、AがBからお金を借りる場合、自分の土地をBに売却し、その代金として金銭を得ます。そして買戻期間内に、AはBに代金及び契約費用を返還して、売却した土地を取り戻します。仮にAが返還できなかった場合には、Bは土地の所有権を取得できますので、Bは安心してお金を貸すことができます。
民法起草者は、金融の世界で古くから行われていた買戻しを容認せざるを得なかったものの、上記のような制限をかけることで、できるだけ買戻しの規制を図りました。
ところが、実務上、制限の多い買戻しの代わりに「再売買予約」という方法を用いることで同一の目的を達成でき、判例が再売買予約を有効と認めたことから、買戻しに対する規制は潜脱されることになってしまいました。
再売買予約とは、たとえばAがBに売却したA所有の土地を、将来BがAに売り渡すこと(再売買)の予約をいいます。AがBに代金+αを支払えば、Aは予約完結権を行使することができ、土地を取り戻すことができます。
再売買予約は、対象も不動産に限らず(実務上は、登記ができる不動産について運用されています)、権利行使できる期間も自由(期間を定めなければ10年)で、仮登記で第三者に対抗することができるなど、買戻しに比べ制限が緩くなっています。
今朝のお供、
The Beatlesの『Please Please Me』。
友人がビートルズのBOXセットを購入したとの話を聞き、影響されました。これが時代を変えた瞬間の音。タイトルのレトリックも秀逸です。
(佐々木 大輔)