詐欺罪1―お釣り
皆さんはお釣りを間違えられた経験ありませんか?
例えば、1000円の買い物をして五千円札を出したところ、店員さんが五千円札を一万円札と間違えて、9000円のお釣りを渡してきたとします。そこで「得したぞ!」と思って何も言わずそのままお釣りを受け取った場合、これは罪になるでしょうか?
良心が痛む・・・だけ?
結論から言うと、刑法246条の詐欺罪が成立します。
詐欺罪とは、専門的には「人を欺いて錯誤を生ぜしめ、その錯誤に基づく財産的処分行為により、財物または財産上の利益を得ること」で成立する犯罪です。
分かり易く言うと、「財物等を入手するために相手を騙し、騙された状態にある相手が渡したその財物等を受け取る」と詐欺罪になります。
なので、上記のケースに当てはめてみると、お釣り(財物)が間違っていることを気付きながら店員さんに告げないことは、積極的にではないものの店員さんを騙したことになります。また、店員さんは間違いを指摘されなかったことで過分のお釣りを渡してしまったのですから、騙された状態でお釣りを渡していることになります。
そしてこの場合、お釣りを受け取ろうと手を差し出した時点で詐欺未遂罪(詐欺罪は未遂も処罰対象になります)が成立し、お釣りを財布に入れた時点で詐欺罪が完全に成立します。
では、今度はお釣りが多いことに気付かず受け取り、家に帰ってから気付いたとしましょう。「まあ、いいか」と思い、そのままお釣りを返さなかった場合、詐欺罪になるでしょうか?
実はこの場合は詐欺罪にはなりません。
なぜなら、この場合には、相手を騙してお釣りを手に入れたのではなく、気付いたら手元にあった過分のお釣りを自分のものにしたに過ぎないからです。騙す行為は相手の処分行為(上記のケースではお釣りを渡す行為)に対して行われなければならないのです。
ただし、詐欺罪が成立しない代わりに、刑法254条の占有離脱物横領罪(他人の占有に属しない他人の物を、不法に入手する罪)が成立します。
法定刑について。詐欺罪は10年以下の懲役(重いです)、占有離脱物横領罪は1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料となっています。
今朝のお供、
THE WHITE STRIPS(アメリカのバンド)の『WHITE BLOOD CELLS』。
2月3日、解散が発表されました。好きでした。解散発表から毎日聴いていますが、今朝は一番好きなアルバムを選びました。
(佐々木 大輔)