飲んだら乗るな
新しい年を迎え、新年会などでお酒を飲まれる機会も多いかと思います。ワイワイ盛り上がり、ほろ酔い気分でふとお酒のラベルに目をやると、そこには「飲酒運転は法律で禁止されています」の文字。
「そんなことは言われなくても・・・」というのが本音でしょうが、それではこの飲酒運転を「禁止している法律」とは具体的に何を指すのでしょう?
『六法』を開いてみると、道路交通法に飲酒運転についての罰則が規定されています。
「酒気帯び運転」の場合には「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、「酒酔い運転」の場合には「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
「酒気帯び」とは、道交法施行令によると「呼気中アルコール濃度が1ℓあたり0.15mg以上」を指し、「酒酔い」とは、アルコール濃度にかかわらず「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」を指します。
また、刑法には、危険運転致死傷罪が規定されています。
「アルコール等の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させた場合」について、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、人を死亡させた場合には1年以上の有期懲役が科せられます。
お酒を飲んだら運転はしない。当たり前のことです。しかし、お酒が入ると気が大きくなってしまうことも考えられます。「自分は酔っていない」「少しの距離だから大丈夫」・・・このような甘えが、誰かの、そして他ならぬ自分の大切な人生を奪うことになってしまうのです。
それから。
自転車の飲酒運転も道交法違反となり、酒酔い運転には刑事罰が科されることもお忘れなく。
今朝のお供、
AC/DC(オーストラリアのバンド)の『BACK IN BLACK』。
(佐々木 大輔)