今年1年間、当ブログにお付き合いいただき、ありがとうございました。
私自身、ブログを書くこと自体が初めてでしたので、スタート当初はどうなるものかと不安でしたが、最近は少し書き慣れてきたかなとも思っています。
ひとつ自分に課したのは、興味のある話題を楽しんで書くということ。
これだけは守っていきたいと思っています。書いている本人が楽しくなければ、読んでくださるみなさんにも伝わらないと思うので。
最近は、「読んでいますよ」と声を掛けていただくことも多くなり、とても嬉しく思っています。と同時に、文章を公開することの影響力の大きさに驚いたり、ちょっと照れたりもしています。
来年もあまり肩に力を入れず、好きなことを思うままに綴っていこうと思っています。お時間がありましたら、またお付き合いいただければ幸いです。
それでは、よいお年を!
みなさんにとって素敵な1年になりますように。
今朝のお供、
YES(イギリスのバンド)の『こわれもの』。
仙台の友人がプレゼントしてくれたCDです。
みなさんからいただいた温かい励ましの言葉を大切に、来年も頑張ります。
(佐々木 大輔)
もうすぐクリスマスですね!
クリスマスソングとイルミネーションに彩られた街を歩いていると、自然に気持ちが明るくなります。
子供の頃の我が家では、クリスマスの定番といえば、ツリーに飾りつけをして、サンタさんにお手紙を書いて、クリスマスのレコードを聴くことでした。レコードはクリスマスが近づくと毎日かかっていました。そりに乗った可愛らしいサンタさんの絵が盤面に描かれているレコードで、今でもその盤面を見ているだけで、サンタさんを待ちわびた子供の頃の気持ちになります。
「ジングルベル」「赤鼻のトナカイ」「もろびとこぞりて」「もみの木」「ママがサンタにキスをした」・・・
今年も我が家で流れています。
ケーキも。私はあまり甘いものは食べないのですが、それでもお店のショーケースに並ぶクリスマスケーキを見ていると、その美しさに思わず手が伸びてしまいます。職人さんのアイディアと心が輝く芸術品のようで、食べてしまうのが勿体ないくらい。
大人になってからのクリスマスにはシャンパンがつきものになりましたが、子供の頃はシャンメリーという炭酸飲料を飲んで、ちょっとだけ大人気分に浸っていたのも懐かしい思い出です。
クリスマスの予定はお決まりですか?みなさん、素敵な時間をお過ごしください。
クリスマスに観たくなる映画、『ラブ・アクチュアリー』。
愛にはさまざまな形があるもの。ほろ苦かったり、笑えたり、涙が出たり。
観終わった後には幸せな気持ちになりますよ。
(佐々木 大輔)
当事務所にはさまざまな依頼がありますが、相続登記でいらっしゃる方もたくさんいます。
そこで今回は人の権利がいつ発生するのかを考えながら、相続についてお話します。
お母さんのお腹の中にいる赤ちゃん(胎児)は、相続の権利がある「人」でしょうか?
胎児にも生命が宿っている以上権利があるという意見もあるでしょうし、実際に生まれてくるまではまだ権利が無いのではないかという意見もあるでしょう。
では、法律の世界ではどのように考えているのか。
民法を見てみると、権利を取得したり義務を負うこととなる能力の始まりは出生による、と書かれています。ちょっと分かりにくいですね。
「出生」とは、お母さんの体から胎児の全身が出ることをいうと考えるのが民法の世界では一般的です。
つまり胎児の段階では、まだ権利や義務は発生しないのです。
ところが裁判所は、相続や遺贈については、例外的に胎児はすでに「生まれたものとみなされる」と考えて、無事に誕生した場合に限り、相続の開始時点にさかのぼり相続権を取得できるとしています。
たとえば、お父さんが1月1日に亡くなった場合、胎児の段階では相続権はありませんが、その後無事に誕生すれば、1月1日にさかのぼって相続権を取得することになります。
ただし登記実務の世界では、胎児が相続や遺贈の対象となった場合には、胎児名義で、権利を取得したことを登記することができるのです。
裁判所の考え方によれば、1月1日の時点ではまだ生まれていませんから、相続の権利がありません。
一方では認められないことが他方では認められるのは、矛盾しているようにも思われますが、これは両方とも「胎児の利益保護」を第一に考えた結果なのです。
裁判所は、出生後に得られるはずの相続権を胎児の段階で誰かに侵害されることを防ぐため、そして登記実務は、胎児の段階で相続権を認めることで胎児名義の登記を可能として相続権を明確にアピールできるようにするため、このような理論を構成しているのです。
今朝のお供、
COLDPLAY(イギリスのバンド)の『美しき生命』。
(佐々木 大輔)