こんにちは。田口司法事務所です。
以前、<連想ゲーム?>というタイトルのブログを書きましたが、その後、ブログを読んだという友人達から「あれはどうだ。これはどうだ」といろいろアイディアが送られてきました。
そこで私も「そうそう!」と思ったもの、新たに思い出したものをいくつか紹介します。
「ジェラート(アイスクリーム)」を見ると、映画『ローマの休日』。
これは王道ですね。
「吉野家の牛丼」といえば、漫画『キン肉マン』。
私が高校生の頃は、まだ秋田に吉野家がありませんでした。なので、キン肉マン世代の私にとって、吉野家の牛丼は憧れでした。
キン消し(キン肉マン消しゴム)も懐かしい…。消しゴムなのに字は消せないんですよね。擦ると鉛筆の黒鉛がのびてノートが真っ黒になるだけ。そもそも、消しゴムとして使うこと自体、勿体ないことなのですが。
「28個」と聞くと、「食べました」。
これは秋田県限定でしょうか。まあ、あまり「28個」という言葉が直接会話に出てくることはありませんが、「28」という数字を聞くと、秋田銘菓「金萬」を思い出します。
皆さんは共感できるもの、ありましたか?
今朝のお供、
BOOM BOOM SATELLITES(日本のバンド)の『EXPOSED』。
(佐々木 大輔)
こんにちは。田口司法事務所です。
先週は急に寒くなりましたね。みなさん、風邪などひいていませんか?
ところで、今回はちょっと法律のお話を。
私たちが業務で一番使う法律は民法です。不動産登記も相続登記も、そのベースにあるのは民法なんです。そして、みなさんの生活にとっても一番身近な法律は、民法ではないかと思います。コンビニでおにぎりをひとつ買う場合にも、実は民法が関係してるんですよ(具体的なお話はまた別の機会に)。
その民法を支える大原則として、所有権絶対の原則、私的自治の原則、過失責任の原則があります。
「所有権絶対の原則」とは、所有権(物を自分のものとして自由に扱う権利)は国家といえども侵害することはできないという原則です。フランス革命などの近代市民革命によって獲得されたものです。
ただし、何をしても自由というわけではありません。公共の福祉に反しない限りという制限はあります。これは当然のことですよね。他人に迷惑をかけてまで自分の権利だけを主張することは許されません。
「私的自治の原則」とは、そもそも契約をするかどうか、契約をする場合には誰とするか、どのような内容で契約をするかなどは自由に決められなければならないという原則です。
「過失責任の原則」とは、故意や過失がなければ損害賠償責任を負わされることはないという原則です。
これらの原則によって、民法はもとより、私たちの権利や生活も支えられているのです。
時期的に。
HELLOWEEN(ドイツのバンド)の『MASTER OF THE RINGS』。
(佐々木 大輔)