アーカイブ:2010年10月

確認してみては?

こんにちは。田口司法事務所です。

皆さんも最近のテレビや新聞の報道でご存知かと思いますが、消費者金融会社最大手の武富士が、先月28日、東京地方裁判所に会社更生法の適用を申請しました。
債務整理は当事務所の取り扱っている業務のひとつですので、現在、情報収集に努めております。

会社更生法適用の申請とは、自力で再建することが難しくなった会社が裁判所に対して、再建に力を貸して欲しいとお願いすることです。申請が認められると、会社は経営を続けながら債務(借金など)を弁済していくことになります。
したがって、債権者は武富士に対して過払金を請求することができますが、請求できる範囲はあくまでも会社資産の範囲内に限られてしまいます。

武富士に対して過払金を請求できる顧客の数は、200万人ともいわれ、その総額は2兆円にものぼるとみられています。
利息制限法(15~20%)を超える金利でお金を借りていた顧客が返還請求の対象となります。たとえ借金の返済をすでに終えていたとしても、10年以内であれば返還請求が可能です。
皆さんの中に、もしも武富士から過去にお金を借りていた方、現在返済中の方がいましたら、取引履歴や金利を確認されることをお勧めします。

裁判所から会社更生手続の開始決定がされたのち、約4カ月の間に債権(過払金の返還を請求する権利があること)の届け出をしなければ、返還金を受け取る権利を失ってしまいます。
ただし、前述のように、武富士は残された資産の中から返還に応じることとなるため、過払金返還額はかなり低いパーセンテージになるとの見方が多いのも事実です。
ご不明な点がございましたら、司法書士・弁護士に相談した方がよろしいかと思います。
自らの権利を気付かないまま失ってしまうのは、残念なことですから。

 

今朝のお供、
ノラ・ジョーンズ(アメリカのミュージシャン)の『THE FALL』。
この季節、彼女のスモーキーな歌声がよく似合いますね。

 

(佐々木 大輔)