4 生活保護問題

(当事務所の取扱業務)

① 生活保護受給に関する申請書作成代理
提出手続代理
申請書作成の相談

② 上記の申請手続支援(同行支援)

(目次)

(1) 公的扶助法

① 公的扶助の意義

(2) 生活保護法

① 理念

② 目的

③ 基本原理

④ 保護の原則

⑤ 保護の種類・範囲

⑥ 保護の機関及び実施

⑦ 申請による保護の開始及び変更

⑧ 職権による保護の開始及び変更

⑨ 資産等調査・立入検査及び検診命令

⑩ 保護の方法

⑪ 保護施設

⑫ 被保護者の権利・義務

⑬ 不服申立

⑭ 生活保護費用の負担

(3) 当事務所の取扱業務の詳細

(1) 公的扶助法
公的扶助法の意義

公的扶助法は、「所得ないし資産調査をし、生活困窮者に対し、公費により最低生活を保障する制度」について規定した法律です。

(公的扶助法の種類)

① 生活保護法

② 行旅病人及行旅死亡人取扱法


(2) 生活保護法(以下、生活保護法を「生保」という。)

ア 理念
憲法25条の生存権の理念です。

* 憲法25条

1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2項 国は、全ての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

イ 目的

① 最低限度の生活を保障すること。

② 自立を助長すること。

(ⅰ) 経済的・精神的自立
自立の助長とは、単に生活保護を受けなくするということではなく、生活保護を受けながら、経済的・精神的自立(すなわち自立の道を探る)を、法が援助するということです。

(ⅱ) 社会福祉制度
自立の助長は、「社会福祉の究極の目的」とされ、生活保護制度は、「最低生活保障としての社会保障制度」であると同時に「社会福祉制度」です。

(ⅲ) 生業扶助
「困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して」、生業に必要な資金等や、技能の修得に対して行われますが、現に最低限度の生活以下の人だけではなく、現在は最低生活を超えているが、保護しなければ最低限度の生活以下になる「おそれのある人」も対象になっています。

ウ 基本原理
上記の理念・目的のもとに、「① 国家責任 ② 無差別平等 ③ 最低生活 ④ 保護の補足性(生保1条~4条)」を基本原理として、法律の解釈・運用がなされています。

① 国家責任の意義(生保1条)
憲法25条の社会保障の権利の具体化として、国は、保護する義務があります。

② 無差別平等の意義(生保2条)
公的扶助の制限扶助主義から一般扶助主義への発展と、憲法14条の法の下の平等を踏まえた原理です。

③ 最低生活の意義(生保3条)
最低限度の生活は、「健康で文化的な水準」でなければなりません。

④ 保護の補足性(生保4条)

(ⅰ) 保護を受けるには、資産、能力、その他あらゆるものの活用が前提要件となります。

(ⅱ) 民法上の扶養(扶養義務者:民法877条)や他方、他施策を優先しなければなりません。

・ただし、急迫な事由がある場合は、必要な保護を妨げるものではありません。

エ 保護の原則
保護の原則は、次の4つです。

① 申請保護の原則
保護を開始するには、申請主義が原則です。

(ⅰ) 保護の開始
保護は、「・要保護者 ・その扶養義務者 ・その他の同居の親族」の申請に基づいて開始されます。

(ⅱ) 申請方法
平成26年4月1日以降は、所定の様式の書類で申請しなければなりません。

* 平成26年3月31日までは、「申請書」でも「口頭」でもかまいせんでした。

(ⅲ) 申請の窓口
現在居住している地域を所轄する福祉事務所です。

(ⅳ) 急迫した状況にある場合
保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができます。

② 基準及び程度の原則

(ⅰ) 保護の基準の設定者
厚生労働大臣が定めます。

(ⅱ) 保護の基準
要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別、その他保護の種類に応じて、必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を充たすに十分なものであって、かつ、これを超えないものでなければなりません。

(ⅲ) 保護の程度
その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度で行います。

③ 必要即応の原則
保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等、その個人又は世帯の実際の必要性を考慮して、有効かつ適切に行います。

④ 世帯単位の原則
保護は、世帯を単位として、その要否及び程度を定めます。

* ただし、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができます。

オ 保護の種類・範囲

① 生活扶助
「衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの」を給付します。

* 居宅保護を原則とします。

② 教育扶助
義務教育に伴って、必要な学用品、通学用品、学校給食等を給付します。

③ 住宅扶助

④ 医療扶助

⑤ 介護扶助

(ⅰ) 介護保険法規定の各種介護給付を行います。

(ⅱ) 困窮のため最低限度の生活を維持できない要介護者に対しては、下記のことを行います。

a 居宅介護

b 福祉用具の支給

c 住宅改修

d 施設介護

* 要支援者に対しては、下記のことが行われます。

(a) 介護予防

(b) 介護予防福祉用具の支給

(c) 介護予防住宅改修

⑥ 出産扶助

⑦ 生業扶助

⑧ 葬祭扶助

カ 保護の機関及び実施

(ア) 保護の決定・実施機関
保護を決定し、実施するのは「都道府県知事 ・市長・福祉に関する事務所を管理する町村長」です。

(イ) 保護の実施

あ 居住地が明らかな場合
所管の福祉事務所が保護します。

い 居住地がないか又は明らかでない場合
現在地で保護されます。

う 居住地が明らかな要保護者であっても、その者が急迫した状況にあるとき

① 急迫した事由が止むまでは、保護は、現在地を所管する福祉事務所を管理する都道府県知事又は市町村が行います。

② 福祉事務所を設置しない町村の長でも、その町村の区域内において特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対して、応急的処置として、必要な保護を行わなければなりません。

キ 民生委員の協力
民生委員は、生活保護法の施行について、「市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事」の事務の執行に協力するものとされています。

ク 申請による保護の開始及び変更

(ア) 保護の開始申請があった場合
保護の実施機関は、保護の開始申請があったときは「・保護の要否・種類・程度・方法」を決定し、申請者に、理由を付した書面をもって通知しなければなりません。

(イ) 通知期間(保護の実施機関から申請者への通知期間)

① 通知は、申請があった日から14日以内にしなければなりません。

② 扶養義務者の資産状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合は、通知を30日まで延ばすことができます。

* (ⅰ) 保護の申請をしてから30日以内に決定の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができます。

(ⅱ) この場合、不服申立てができます。

ケ 職権による保護の開始及び変更
保護は、申請による保護が原則ですが、保護の実施機関、町村長は、要保護者が急迫した状況にあるときは、速やかに、職権をもって「保護の種類、程度及び方法」を決定し、保護を開始しなければなりません。

* 保護の実施機関は、常に、要保護者の生活状態を調査しています。

コ 相談及び助言
保護の実施機関は、要保護者からの相談に応じ、必要な助言をすることができます。

* 相談の目的
相談は、要保護者の自立を助長するためであり、要保護者から求めがあったときに限られます。

サ 資産等調査、立ち入り調査及び検診命令

① 保護の実施機関は、保護の決定又は実施のため必要があるときは、「(ⅰ) 要保護者の資産状況 (ⅱ) 健康状態 (ⅲ) その他の事項」を調査し、「検診」を命ずることができます。

② 保護の実施機関は、「(ⅰ) 要保護者が立ち入り調査を拒んだり」、「(ⅱ) 検査命令に従わないとき」は、保護の開始もしくは変更の申請を却下し又は保護の変更、停止もしくは廃止ができます。

シ 指導及び指示
保護の実施機関は、被保護者に対し「生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示」をすることができます。

ス 保護の方法

(ア) 保護の原則
「金銭給付」ですが、「現物給付」も行うことができます。

(イ) 医療扶助、介護扶助
現物給付が原則で、金銭給付は例外です。

(ウ) 生活扶助
原則として、居宅で行います。

① 被保護者の希望により施設入所又は養護委託により行うことができます。

② 被保護者の意思に反して、入所又は養護を強制してはなりません。

③ 介護老人福祉施設等において、施設介護を受ける被保護者に対して、生活扶助を行う場合の保護金品を交付することが適当でないとき、その他保護の目的を達成するため必要があるときは、施設の長又は管理者に対して交付することができます。

セ 保護施設
保護施設の種類は、下記のとおりです。

① 救護施設

② 更生施設

③ 医療保護施設

④ 授産施設

ソ 医療機関・介護機関・助産機関

① 医療扶助は、厚生労働大臣及び都道府県知事の指定した医療機関(病院、診療所、薬局)で受けられます。介護機関、助産機関等についても同様です。

② 指定医療機関の「診療方針及び診療報酬」は国民健康保険の診療方針及び診療報酬の例によります。

タ 被保護者の権利・義務

(ア) 被保護者の権利は、次のように保護されます。

① 不利益変更の禁止

② 公課禁止

③ 差押禁止

④ 譲渡禁止

(イ) 被保護者の義務は、次のとおりです。

① 生活上の義務
被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければなりません。

② 届出の義務

③ 指示等に従う義務

④ 費用返還義務
被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときの保護費用の返還義務を定めたものです。

チ 不服申立

(ア) 審査請求
保護の決定及び実施に関する処分について不服がある場合は、審査請求ができます。その審査請求は、都道府県知事に行います。

* 審査請求の意義
行政審査不服審査法による不服申立です。

(イ) 再審査請求
厚生労働大臣が行います。

(ウ) 審査請求と訴訟との関係
審査請求については、審査請求前置主義がとられております。

* 審査請求前置主義の意義
生活保護法の規定に基づき、保護の実施機関がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができません。

(エ) 裁決

① 審査請求に対する裁決は、50日以内に行わなければなりません。

② 再審査請求に対する裁決は、70日以内に行わなければなりません。

* 裁決の意義
審査請求に対して、行政庁が一定の判断を与える行為です。

ツ 生活保護費用の負担

(ア) 生活保護に要する費用の負担
全額公費(国等の費用)で負担します。

(イ) 費用負担の割合
「保護費、保護施設事務費及び委託事務費」につき、下記の割合にて負担しています。

① 国 =4分の3

② 都道府県=8分の1

③ 市町村 =8分の1


(3) 当事務所の取扱業務の詳細
当事務所は、生活保護の受給対象者の依頼により、下記の「業務を取り扱っております。

① 生活保護受給申請書の作成代理

② 福祉事務所への生活保護申請手続代理

③ 福祉事務所への生活保護申請手続の支援(同行支援)