(当事務所の取扱業務)
① 「許認可等に関する聴聞」・「弁明の機会の付与手続」・「意見陳述の手 続」において、当該官公署に対してなす行為の代理
② 許認可に対する不服申立
(目次)
(1)「行政書士」の業務
(2)「特定行政書士」とは
① 「特定行政書士制度」の創設
② 「特定行政書士の資格」を取得するには
③ 「特定行政書士」の業務
(3)「特定行政書士」の活動場面の一例
① 建設業許可申請の不許可処分に対する不服申立
② 産業廃棄物処理施設の設置許可申請の不許可処分に対する不服申立
(4) 各都道府県の「特定行政書士」一覧
* 当事務所には、「特定行政書士」が2名おります。
(5) 行政不服申立の詳細
(6) 当事務所の「特定行政書士」・「行政不服申立」についての業務方法等
(1) 「行政書士」の業務
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、下記の業務を行います。
記
① 官公署に提出する「許認可等の申請書類の作成」、「提出手続代理」
② 契約書等の「権利義務に関する書類の作成」、「作成代理」
③ 「事実証明に関する書類の作成」等
(2) 「特定行政書士」とは
ア 「特定行政書士制度」の創設
平成26年6月27日に公布され,同年12月27日に施行された改正行政書士法により、「特定行政書士制度」が創設されました。
イ 「特定行政書士資格」を取得するには
行政書士が、日本行政書士会連合会の会則に定めるところにより実施する研修(* 特定行政書士法定研修)の課程を修了し、考査を受けて合格した者が、特定行政書士となります。
* 特定行政書士法定研修とは
日本行政書士会連合会中央研修所の下に第三者機関として設置された特定行政書士研修委員会(学識者や日本弁護士連合会推薦の弁護士等により構成)の答申を受け決定した「行政法等のカリキュラム」で構成された「20時間の講義」と「考査」から成る研修のことです。
ウ 「特定行政書士」の業務
特定行政書士の業務は、下記のとおりです。
記
特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する「『① 審査請求』、『② 異議申立』、『③ 再審査請求』」等の行政庁に対する不服申立の手続について、下記のとおりの業務を取り扱うことができます。
(ⅰ) 行政庁への不服申立の手続について、「代理すること」
(ⅱ) 行政庁への不服申立の手続について、「書類を作成すること」
(3) 「特定行政書士」の活動場面の一例
ア 建設業許可申請の不許可処分に対する不服申立
(ア) 行政庁の不許可理由
建設業許可申請を行ったところ、下記の要件不足があるとの理由により許可されなかった。
記
① 経営業務の管理責任者として経験年数が要件を満たしていない。
② 経営業務の管理責任者の常勤性に疑義がある。
(イ) 行政不服申立の理由
経営業務管理責任者としての経験年数や常勤性の考え方についての基準が明確に示されておらないので、不許可処分に納得がいかない。
イ 産業廃棄物処理施設の設置許可申請の不許可処分に対する不服申立
(ア) 行政庁の不許可理由
産業廃棄物処理施設設置許可申請を行ったところ、「自治体の条例により、周辺住民の同意書の提出許可が要件となっているが、その要件が満たされていない」との理由により不許可処分となった。
(イ) 行政不服申立の理由
周辺住民の同意書の提出を許可要件としていることには疑義がある。
(4) 各都道府県の「特定行政書士一覧」
平成28年1月1日現在の全国の「特定行政書士」は、2428名です。
・なお、各都道府県会の特定行政書士は、下記のとおりです。
記
(5) 行政不服申立についての詳細
行政不服申立に関する詳細については、当事務所ホームページ「許認可・行政」関係の「行政への不服申立・警察に対する苦情申出」をご覧ください。
(6) 当事務所の「特定行政書士」・「行政不服申立」についての業務方法等
ア 当事務所(田口司法事務所)の「特定行政書士」
当事務所には、下記2名の「特定行政書士」がおります。
記
① 田口 昭一 (特定行政書士・司法書士《簡易裁判所代理権あり》)
② 佐々木 大輔(特定行政書士)
イ 当事務所の「行政不服申立」についての業務方法等
(ア) 不許可処分に対しての行政不服申立
行政庁の不許可処分に対しては、原則として、行政不服申立をします。
* 「行政不服申立」と「行政事件訴訟」の関係
① 行政不服申立が功を奏さなかった場合に、行政事件訴訟を提起し地方裁判所の司法判断に委ねることができます。
② 行政不服申立をすることなく、最初から行政事件訴訟を地方裁判所に提起し、司法の判断に委ねることともできます。
(イ)「行政不服申立」によって問題が解決しなかった場合
行政不服申立によって問題が解決しなかった場合は、地方裁判所に行政事件訴訟を提起し、司法にその判断を委ねます。
(ウ) 行政事件訴訟の「書類作成」及び「訴訟書類の送達先を当事務所と指定すること」
当事務所は、司法書士業務として、「① 行政事件訴訟の訴訟書類作成業務」及び「② 当事務所を、原告の訴訟書類の送達先と指定する業務」を執行しています。
* 当事務所を、原告の訴訟書類送達先と指定する意味
当事務所を、原告の「訴訟書類送達先と指定」することにより下記のメリットがあります。
① 原告が訴訟書類を受け取る手間暇を省ける。
② 訴訟係属から生じる原告の「精神的苦痛」を和らげる作用を果たせる。