1 法律相談・登記相談・顧問契約

(当事務所の取扱業務)

① 「不動産・会社等法人・債権譲渡・動産譲渡・譲渡担保」等登記の相談各種登記申請手続事務の相談

② 筆界特定手続(境界問題)の相談、筆界特定手続事務の相談

③ 供託書の作成・供託手続事務の相談

④ 許認可申請書類の作成・許認可手続の相談

⑤ 簡易裁判所訴訟事件の法律相談

⑥ 地方裁判所・家庭裁判所提出書類(訴状・答弁書・準備書面等)の作成の相談

⑦ 契約書・内容証明書・遺産分割協議書・遺言書等文案書類作成の相談

⑧ 公正証書作成手続の相談

⑨ 告訴状・告発状・ストーカー行為警告書の作成相談

(目次)

(1) 法律相談・登記相談

(2) 顧問契約

(3) 顧問料について

(4) 当事務所の顧問契約書(例)

(5) 顧問契約を希望される「会社等法人」・「個人」の皆様へ

(1) 相談業務

ア 当事務所は、下記の「相談業務」を取り扱っております。

* ご相談を受けた場合のご回答は、口頭だけではなく、「根拠となる書面(法律書・条文・判例等)の写し」を差し上げるなどして、依頼人様がご納得いただけるよう、丁寧に対応致しております。

イ 相談業務の例

(ア) 法律相談(簡易裁判所訴訟事件)

① 債権回収問題

② 借金問題

③ 境界問題

④ 借地借家問題

⑤ 交通事故問題

⑥ 各種損害賠償請求

⑦ 保全命令(仮差押・仮処分)等の簡易裁判所管轄事件(訴額金140万円を超えない民事事件)

(イ) 筆界特定(境界問題)手続についての相談

(ウ) 登記相談(登記書類作成・手続についての相談)

① 不動産に関する登記(相続、贈与、売買、抵当権設定等)

② 会社登記(会社設立、役員変更、増資、清算、会社合併、会社分割等)

③ 法人登記(一般社団・一般財団法人、組合、医療法人、NPO法人等法人の設立、役員変更、その他の変更)

④ 債権譲渡登記・動産譲渡登記・譲渡担保登記

⑤ 供託手続

(エ) 訴訟書類作成の相談(地方裁判所・家庭裁判所等管轄事件の書類作成についての相談)

① 会社・個人の「自己破産開始申立」、個人民事再生開始申立

② 相続放棄、遺言書検認、遺産分割、離婚、失踪宣告等の家庭裁判所管轄事件

③ その他、簡易裁判所以外の管轄裁判所(地方裁判所・高等裁判所等)の訴訟事件

(オ) 検察庁、警察署へ提出する書類の作成についての相談

① 告訴状、告発状(例えば、暴行罪・傷害罪・住居侵入罪・横領罪・背任罪・詐欺罪・脅迫罪・強要罪・恐喝罪・虚偽告訴罪・私印不正使用罪・私文書偽造罪等の問題が発生した場合)

② ストーカー行為警告書等

(カ) 契約書等作成・許認可手続の書類作成についての相談

① 契約書・内容証明書作成

② 上記以外の権利義務に関する書類の作成

③ 官公署への各種許認可書類の作成

* 以上、司法書士・行政書士法の業務における相談に応じております


(2) 顧問契約

ア 顧問契約の締結
昨今、会社等法人や個人をとりまく法的トラブルが頻繁に起こっています。

・そこで、当事務所は、顧問契約を締結していただき、法人の活動や個人の生活におけるトラブルの速やかな解決やトラブルの予防のための業務を行っております。

・その業務内容は、日常的に相談に応じたり、契約書等の文案書類を作成したりすることです。

・当事務所は、常時、「① 60社以上の会社等法人、② 5人以上の個人」と顧問契約を締結させていただいております。

イ 契約期間
当事務所では、継続的に下記のような問題に対応するため、「会社等法人については原則1年以上、個人については原則3か月以上の期間」で、顧問契約を締結していただき、問題解決に寄与しております。

ウ 法人の場合の問題事例

① 相手方が支払期日になっても売掛金を支払ってくれない」、「取引先と契約を結ぶに当たり契約書をどう作成してよいかわからない」、「クレーマーにはどのように対処したらよいか」という対外的な法律問題

② 「従業員とのトラブルの解決書面の作成」、「法人の内部規程の作成」という法人内部の法律問題。

 会社等法人において、このように内外部の問題が起きた場合、法人 の社会的責任上、いい加減な解決は許されません。そこで、このような問題に対処し、迅速・適確に解決を図るための相談相手が必要とされます。

顧問契約を締結していただいた場合、「当事務所」が、迅速・適確に法的アドバイス及び必要な書類の作成をいたします。

・普段から情報交換し、顧問先の状況を熟知していれば、問題が起きたときスピーディーに対処することができます。

エ 個人の場合の問題事例

① 隣家との騒音・境界・除雪等の問題

② 交通事故の問題

③ 遺言書の作成

④ 相続が発生したときの遺産分割協議書(案)の作成と他の相続人への提案書の作成

* なお、「解決まで数か月を要する問題」が発生した場合」は、短期顧問契約(例えば、3か月~6か月間)を締結していただき、問題の解決に対処しております。


(3) 顧問料について
顧問料は、「会社等法人の場合は、月額金1万0,000円(消費税別途負担)以上」、「個人の場合は、月額金5,000円(消費税別途負担)以上」原則としております。

・なお、具体的な顧問料額については、「会社等法人の場合は、事業規模・事業内容、債権管理の方法等」、「個人の場合は、懸念されること、発生している問題の事案等」を考慮し、法人の担当者様、個人様と協議のうえ、適正な顧問料額を設定しております。


(4) 当事務所の顧問契約書(例)
当事務所は、顧問契約締結に当り、下記の様式の契約書(例)を使用しております。


顧問契約書(例)
平成      
(委託者 甲)

住所              

会社・氏名          

TEL        

携帯電話        

(会社・担当者様の役職・氏名)

(役職)   (氏名)   

(受託者 乙)
秋田市山王六丁目8番46号
司法書士 田口司法事務所
所長(司法書士・行政書士)田口昭一 印
TEL:018(864)4431(代表)
FAX:018(864)5507
E-mail:tagu-law@cna.ne.jp
URL:http://www.taguchi-shihou.com/
URL:http://nttbj.itp.ne.jp/0188644431/

本日、甲乙間において、次のとおり顧問契約を締結する。


第1条 甲は乙に対して、顧問報酬のなかで、「司法書士・行政書士法」の下記業務の執行を継続的に委託し、乙はこれを受託する。

(1) ① 「会社等法人の法務・個人法務」
(例)
「議事録・契約書・内容証明書・遺言書」等の書類作成・作成の相談

② 不動産・会社等法人の登記相談

③ 官公署へ提出する許認可申請書類の作成の相談

(2) 簡易裁判所訴訟事件(民事訴訟・民事調停事件等)の法律相談

(3) 裁判所・検察庁・法務局に提出する書類の作成の相談

(4) その他、司法書士・行政書士法の業務についての相談

* なお、顧問先の「従業員の相談」も、本顧問料にて対応致します。

第2条 甲は、乙に対する顧問料報酬として、月額金        円(消費税別)を毎月末日限り、下記銀行口座へ振り込みの上支払うものとする。

(振込先銀行口座)

(秋田・北都)銀行    

普通預金  №       

口座名義人 田口昭一

 甲は、下記の「具体的事案に関する登記・訴訟等の業務」に関する報酬については、別途に負担するものとする。ただし、乙  は、事案に応じ15%の範囲内で減額するものとする。

〔乙の登記・訴訟等の業務〕

(1) 登記申請等代理業務

① 不動産登記(売買・相続・抵当権設定等)

② 会社・法人登記(設立・役員変更・会社合併・会社分割等)

③ 供託手続

(2) 簡易裁判所訴訟代理関係業務
(例)
民事訴訟・民事調停・即決和解・裁判外和解・民事保全(仮差押・仮処分)・少額訴訟事件の強制執行

(3) 地方裁判所・家庭裁判所等の裁判関係書類の作成」、「検察庁・警察へ提出する告訴状・告発状の作成」

(4) 「内容証明書・契約書・遺産分割協議書・遺言書等文案書類の作成代理」、「公正証書作成手続」(ただし、第1条の業務は、顧問料のなかに含みますが、特に複雑な業務の場合のみ追加費用を負担していただきます。)

(5) 官公署へ提出する許認可申請書類の作成代理、提出手続代理

(6) 成年後見の申立・任意後見契約の締結、登記、その他「司法書士・行政書士の業務範囲」の業務

第3条 乙は、委託業務を誠実に履行するものとする。

 甲乙は互いに、本契約の期間中も終了後も、本契約に基づきなされた業務について守秘義務を負うものとする。

第4条 本契約の存続期間は、本契約成立後満   年(  か月)間とする。
ただし、契約期間満了1か月前までに、甲・乙より解約・契約内容変更の申出でがないときは、本契約は原契約と同一条件で更新されるものとし、その後も同様とする。

 甲・乙にやむを得ない事情が発生したことにより、契約期間内に解約の申出でがなされたときは、申出後1か月を経過する ことにより、本契約は終了するものとする。


以上、本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名(又は署名)押印の上、各自原本を保有するものとする。


(5) 顧問契約を希望される会社等法人・個人の皆様へ
顧問契約をご検討いただける会社等法人・個人の皆様方は、まずは、お気軽にご相談ください。