1 終活業務

(当事務所の取扱業務)

① 遺言書作成・遺言執行業務

② 遺産承継業務(相続登記等)

③ 任意後見業務・成年後見業務

④ 家族信託(民事信託)契約書作成

⑤ 「見守り契約書」・「死後事務委任契約書」の作成

⑥ 財産管理等委任契約書作成・財産管理業務

⑦ その他終活に関する業務

(目次)

(1) 終活とは

(2) 終活に関する具体的業務

① 遺言書作成・遺言執行業務

② 遺産承継業務(例:不動産の相続登記、現金・預貯金・有価証券等を相続人等へ分配)

③ 任意後見業務・成年後見業務

④ 家族信託(民事信託)契約書作成(例:高齢の親の預貯金を子どもに預けて、親の介護施設等の費用に充てる。)

⑤ 「見守り契約書」・「死後事務委任契約書」の作成

⑥ 財産管理等委任契約書作成・財産管理業務

⑦ その他終活に関する業務

(3) 人が死亡した場合の措置・葬儀等

(1) 終活とは

ア 終活の意義
終活とは、人生の終わりのための活動のことです。つまり、自分のため及び残された家族のために人生の総括を行い、人生の最後を迎えるに当たっていろいろな準備を行うことです。

* 終活の具体例
「エンディングノートの作成」、「自分の介護方針の策定」、「生命保険等の整理」、「身の回りの物の整理・財産の相続を円滑に進めるための計画(遺言書の作成等)」、「葬儀や墓の準備」などが主な例です。

イ 終活において、家族に迷惑を掛けないためになすべき主な項目

① 身の回りの物の整理

② 財産の整理や相続の準備

③ 葬儀や墓などの準備

ウ エンディングノートの重要性
エンディングノートを記載することにより、本人が亡くなった後に残された家族が、葬儀や相続等の後始末をすることが容易になります。したがって、エンディングノートの作成は、重要な意味を持っています。

* エンディングノートに記載しておく主な事項

① 自分のこと
本籍・生年月日
「銀行預金通帳、年金手帳、年金証書、保険証券、パスポート、マイナンバーカード」等の重要書類の保管場所

② 交友関係
葬儀の際に連絡してほしい親戚や友人の連絡先等

③ 身の回りに関する事項
家族・親戚・友人に残したい物の内容

④ 資産に関する事項
預貯金(銀行名・支店名・口座番号)、不動産、有価証券、貸金、借金等の詳細
※遺産分割協議や相続放棄の判断資料となります。

⑤ 葬儀・墓に関する事項
菩提寺、葬儀の形式と予算、喪主をしてほしい人の名前、希望する埋葬方法や墓地等

⑥ 医療や介護に関する事項
掛かりつけ医の名前や延命措置や終末期医療に関する希望事項

(2) 終活に関する具体的業務

① 遺言書作成・遺言執行業務
詳細は、「当事務所ホームページの該当欄(遺言)」をご覧ください。
* こちらをクリックしてください。

② 遺産承継業務(例:不動産の相続登記、現金・預貯金・有価証券等を相続人等へ分配)
詳細は、「当事務所ホームページの該当欄(相続)」 をご覧ください。
* こちらをクリックしてください。

③ 任意後見業務・成年後見業務
「任意後見業務」の詳細は、「当事務所ホームページの該当欄(任意後見)」をご覧ください。
* こちらをクリックしてください。
「成年後見業務」の詳細は、「当事務所ホームページの該当欄(成年後見)」をご覧ください。
* こちらをクリックしてください。

④ 家族信託(民事信託)契約書作成 (例:高齢の親の預貯金を子どもに預けて、親の介護施設等の費用に充ててもらう。)
詳細は、「当事務所ホームページの該当欄(家族信託)」をご覧ください。
* こちらをクリックしてください。

⑤ 「見守り契約書」・「死後事務委任契約書」等の終活に関する契約書の作成
「当事務所ホームページの該当欄(契約書)」をご覧ください。
* こちらをクリックしてください。

⑥ 財産管理等委任契約書作成・財産管理業務
「当事務所ホームページの該当欄(財産管理業務)」をご覧ください。
* こちらをクリックしてください。

⑦ その他終活に関する業務

(3) 人が死亡した場合の措置・葬儀等

ア 人が死亡した場合の措置

(ア)「病院・介護施設で死亡した場合」、「自宅で死亡した場合」の措置等

あ 病院・特別養護老人ホーム等介護施設(嘱託医がいる場合)で死亡した場合
病院の医師・特別養護老人ホーム等介護施設の嘱託医が死亡の診断をし、死亡診断書を作成します。

い 自宅で死亡した場合

① 病院又在宅医療で継続的に病気を診てもらっている掛かりつけ医がいる場合
病院の医師、又は掛かりつけ医が死亡の判断をし、「死亡診断書」を作成します。

(ⅰ)故人が、その担当医から24時間以内に診察、治療を受けており、持病によって亡くなったのであれば、臨終に立ち会わなくても死亡診断書を交付してもらえます。

(ⅱ)生前の診察後24時間以上を経過していたとしても、担当医が来てくれて、持病による死亡で間違いないと確認できたら、死亡診断書を作成します。

* 自宅療養をする場合には、掛かりつけ医として、往診に対応してもらえる医師を選択することが望ましいです。

② 掛かりつけの医療機関がない場合
死亡診断書は発行されません。そこで、死亡診断書と同じ内容の「死体検案書」を交付できる警察署に連絡する必要があります。

→ 警察が来ると、まず事件性が疑われて、遺族等に対する事情聴取と現場検証が行われます。

→ 監察医や検察官が検視をして、特に事件性がないと判断されれば、すぐに「死体検案書(死亡診断書と同じ内容の書面)」を発行します。

* 検視とは
検視とは、警察が、変死体又は病死の疑いのある死体を実見し、犯罪によるものかどうかを調べることです。

* 警察が介入する場合
亡くなった人の状態をそのままにしておく必要があります。身内であっても勝手に遺体を動かすと、警察から事情聴取されます。

(イ)「自死」の場合
「自死」の場合は、「死体検案書」(死亡診断書と同じ内容)を交付できる警察署に連絡することになります。

→ 警察が来ると、まず事件性が疑われて、遺族等に対する事情聴取と現場検証が行われます。

→ 監察医や検察官が検視をして、特に事件性がないと判断されれば、すぐに「死体検案書(死亡診断書と同じ内容の書面)」を発行します。

(ウ)「事故死又は事故が疑われる突然死」の場合
「死体検案書」(死亡診断書と同じ内容)を交付できる警察署に連絡することになります。

イ 葬儀等の手順
死亡診断書又は死体検案書を受け取ったら、親族への連絡、火葬、葬儀、埋葬の手続を進めていきます。

① 親族への連絡
血縁関係の近い親族に連絡します。遠方の親族には通夜、葬儀・告別 式の日程が決まってから連絡してもいいでしょう。

② 死亡届の提出
死亡診断書(又は死体検案書)を受け取ったら、7日以内に故人の死亡地又は本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場へ、死亡届を提出しなければなりません。

* (ⅰ)死亡診断書の届出人

親族、同居人の他、葬儀社等の代理人でも可能です。

 (ⅱ)市町村役場への死亡届の提出
死亡届は、火葬(又は埋葬)許可証を受け取るために期限までに提出する必要があります

③ 火葬・埋葬の許可申請
火葬や埋葬をするには、それぞれの許可申請をすることが必要です。
死亡診断書を受け取ってから7日以内に申請する必要があります(死亡届の提出と同時に行うのがよいでしょう)。

* 申請後
火葬許可証が交付されます。

④ 葬儀の手配
一般的には、葬儀社を手配し葬儀の依頼をします。