4 児童虐待の防止問題

(当事務所の取扱業務)

① 「刑事告訴状・告発状」等検察庁へ提出する書類の作成
それらの書類作成事務の相談

② 「告訴状」・「児童虐待防止申立書」等警察署へ提出する書類の作成代理
提出手続の代理

③ 「DV防止法に基づく地方裁判所への保護命令申立書」の作成
保護命令申立書作成事務の相談

(目次)

(1) 児童虐待の防止等に関する法律等

① 児童虐待の意義

② 児童虐待の早期発見努力

③ 児童虐待の通告義務

④ 児童虐待に対する強制調査

⑤ 児童虐待に対する警察の介入

⑥ 児童虐待への保護者の接触制限

(2) 秋田県警察が「告訴・告発センター」を設置しました。

(1) 児童虐待の防止等に関する法律等

ア 児童虐待の防止等に関する法律
この法律は、平成12年に、児童虐待を防止する目的で制定されました。

イ 児童虐待の防止等に関する法律の概要等

(ア) 児童とは、18歳に満たない者を意味し、保護者が行う次の行為を「児童虐待」と定義しています。

① 身体への暴行

② 「児童へのわいせつ行為」と「わいせつ行為をさせる行為」

③ 心身の正常な発達を妨げる減食、長時間の放置

④ 保護者以外の同居人によって前記の行為がなされているのに、その行為を保護者が放置すること

⑤ 著しい暴言や拒絶的対応、著しい心理的外傷を与える言動

(イ) 児童虐待の早期発見努力
学校の教職員、病院等の職員、医師、保健師、弁護士等は、児童虐待に関して早期発見に努めなければなりません。

(ウ) 児童虐待の通告義務
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに福祉事務所・児童相談所に通告しなければならない。

* この通告は、刑法134条の秘密漏示罪に該当しません。

(エ) 児童虐待に対する強制調査
都道府県知事は、虐待をした者に出頭を求め、また必要に応じて自宅へ立ち入り調査をすることができます。

* また、保護者がこの許可を拒否する場合は、裁判所の令状を取得して、臨検(実地検証)、捜索(強制捜査)を行うことができます。

(オ) 児童虐待に対する警察の介入
都道府県知事、児童相談所所長は、警察署長へ必要な援助(警察官を同行させ、保護者が抵抗した場合に取り押さえてもらうなど)を求めることができます。

(カ) 虐待児童への保護者の接触制限
児童虐待を受け保護された児童に対し、児童相談所長は必要に応じて、保護者の面会・通信を制限することができます。

* また、保護者に対し、通学路等で児童の近辺を徘徊する行為やつきまとい行為を止めるよう命令することができます。


(2) 秋田県警察が「告訴・告発センター」を設置しました。
秋田県警察は、ストーカー事件や家庭内暴力などの被害相談に迅速に対応するため、平成25年度から県警本部と県内各警察署に「告訴・告発センター」を設置しました

* ① スト-カー事件や家庭内暴力などの被害相談の他にも、詐欺事件や横領事件などの被害相談を受けることを想定しています。

② 県警はこれまで、こうした被害相談については、事件捜査を担当する刑事課や、防犯を担当する生活安全課などがそれぞれ個別に対応してきましたが、部署が複数にまたがるケースが多く、どう連携するかが課題になっていました。