民事信託(家族信託)のすすめ

最近、家族信託(※)についてのご相談が増えております。No.170のブログでも採りあげましたが、家族信託をテーマとしたセミナー講師のご依頼も増えております。

あらためて信託についてご説明させていただくと、信託において、受託者(財産の管理を託された人のことです)が商売として財産管理を行うものを「商事信託」といい、商売として行わないものを「民事信託」というのですが、民事信託の中で家族が受託者になるものを一般的に「家族信託」と呼んでいます。

「信託」のほか、もしもの将来に備えて利用できる主な制度として、「遺言」や「成年後見制度」があります。
「遺言」は、法定の形式に従って作成することで、自分の財産の行く末を生前に決定することができる制度です。
「成年後見制度」には「法定後見制度」と「任意後見制度」があり、「法定後見制度」とは、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(後見人、保佐人、補助人)が、判断能力が十分でない本人の利益を考えながら、本人を代理して法律行為等を行うことにより、本人を保護したり支援したりします。
「任意後見制度」は、本人に十分な判断能力があるうち、将来において判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、財産管理等の事務について代理権を与える契約を公正証書で結んでおくというものです。

ただし、これらの制度にはデメリットがあることも事実。
たとえば「遺言」には、法定相続分にとらわれず財産を承継させることができるというメリットがある反面、数世代にわたって承継先を決めることができないというデメリットがあります。また、亡くなった夫が、残された妻の生活費のためにと、遺言で妻に財産を残していたとしても、夫が亡くなった時点で妻が認知症等で判断能力を失っていた場合、妻は相続した財産を使うことができないという問題も生じます。
「成年後見制度」には、判断能力が無くなった人の財産を第三者が管理し得るため、資産の保全が可能であるというメリットがある反面、積極的な資産運用(不動産の売却等)ができず、柔軟性を欠くというデメリットがあります。

信託は、これらの制度のデメリットを補うことができるため、これらの制度と併用することで、より柔軟な解決を図ることができる可能性を秘めた制度です。

実務においても、先に挙げた「遺言」や「成年後見制度」では対応しきれない問題に出会うことはたくさんありますし、より柔軟な解決を図るために、今後、信託制度が活用される場面は増えていくことと思われます。ご自身の財産管理の方法のひとつとしてご検討いただけると幸いです。

家族信託についてご相談、あるいはセミナー講師のご依頼をされる方がいらっしゃいましたら、田口司法事務所宛ご連絡ください。

※「家族信託」は、一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

今朝のお供、
Oasis(イギリスのバンド)の『Definitely Maybe』。

                                  (佐々木 大輔)